税額控除(全15問中3問目)
No.3
「既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除」(以下、「本控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。2023年5月試験 問29
- 自己が居住の用に供する2戸の家屋について耐震改修をした場合、主として居住の用に供すると認められる家屋以外の家屋には本控除の適用を受けることはできない。
- 自己が所有していない家屋について耐震改修をした場合であっても、当該家屋を自己が居住の用に供していれば、本控除の適用を受けることができる。
- 本控除と増改築等をした場合の住宅借入金等特別控除のそれぞれ適用要件を満たしている場合であっても、本控除と増改築等をした場合の住宅借入金等特別控除を併用して適用を受けることはできない。
- 住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額は、原則として、住宅耐震改修に係る工事の種類ごとに単位当たりの標準的な工事費用の額として定められた金額に、その住宅耐震改修に係る工事を行った床面積等を乗じて計算した金額をいう。
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正解 3
問題難易度
肢119.2%
肢222.0%
肢343.0%
肢415.8%
肢222.0%
肢343.0%
肢415.8%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:6.税額控除
解説
- 適切。2つ以上の住宅を所有している場合には、納税者が主として居住に供している家屋に対して行った耐震改修に限り、適用を受けることができます。したがって、それ以外の家屋に対する耐震改修には本控除の適用はありません。
- 適切。本控除は、納税者自身が居住している家屋に行った耐震改修であればよく、家屋を所有しているか否かは問われません。よって、自己が所有していない家屋に対する耐震改修でも適用を受けることができます。
- [不適切]。住宅耐震改修について、住宅ローンを利用して耐震改修を行うなど、本控除と増改築等をした場合の住宅借入金等特別控除のいずれの適用要件も満たしている場合には、両方の適用を受けることができます。
- 適切。本控除は、住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額から補助金等を控除した額(250万円が上限)の10%が所得税額から控除されるものです。住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額は、国交省告示に基づき、住宅耐震改修に係る工事の種類ごとの「単位当たりの標準的な工事費用の額」に、工事の対象となった「床面積等」を乗じて算出します。通常は、施行業者から交付される増改築等工事証明書または住宅耐震改修証明書によって確認することができます。
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