損益通算(全16問中7問目)
No.7
居住者であるAさんの2024年分の各種所得の収入金額等が下記のとおりであった場合の総所得金額として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、Aさんは青色申告を行っていないものとし、記載のない事項については考慮しないものとする。2020年9月試験 問27
- 15万円
- 20万円
- 25万円
- 35万円
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正解 3
問題難易度
肢112.8%
肢210.6%
肢348.7%
肢427.9%
肢210.6%
肢348.7%
肢427.9%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:4.損益通算
解説
まず各所得の金額を計算し、それを損益通算して総所得金額を求めます。- 事業所得
- 750万円-830万円=▲80万円
- 不動産所得
- 680万円-620万円=60万円
※土地の取得に要した借入金の利子は、赤字である場合に他の所得との損益通算ができないというだけで、必要経費から除外されるわけではないので注意 - 譲渡所得
- 上場株式等の譲渡所得は申告分離課税の対象なので、総所得金額への算入対象外です。
- 一時所得
- 320万円-200万円-50万円=70万円
- ①経常グループ
- 不動産所得から事業所得の損失を控除して「60万円-80万円=▲20万円」
- ②臨時グループ
- 一時所得の70万円
70万円-20万円=50万円
損益通算後に残ったのは一時所得の50万円のみです。一時所得は総収入金額に算入する際に1/2にするので、総所得金額は、
50万円×1/2=25万円
したがって[3]が正解です。
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