損益通算(全16問中9問目)

No.9

居住者であるAさんの2024年分の各種所得の収入金額等が下記のとおりであった場合の総所得金額として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、Aさんは青色申告を行っていないものとし、記載のない事項については考慮しないものとする。
26.png/image-size:560×312
2019年1月試験 問26
  1. 90万円
  2. 160万円
  3. 170万円
  4. 185万円

正解 2

問題難易度
肢15.5%
肢271.5%
肢39.9%
肢413.1%

解説

まず各所得の金額を計算し、それを損益通算して総所得金額を求めます。
事業所得
600万円-300万円=300万円
不動産所得
500万円-650万円=▲150万円
譲渡所得
700万円-780万円=▲80万円
一時所得
290万円-220万円-50万円=20万円
損益通算する際には、控除する所得の順序が定められています。具体的には、①経常所得(事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、給与所得、雑所得)と、②臨時所得(総合譲渡所得、一時所得)、③山林所得、④退職所得に分け、下図のとおりの順序で通算を行います。
4/400.png/image-size:452×436
したがって、最初に経常・臨時のグループごとに第1次通算を行います。
①経常グループ
事業所得から不動産所得の損失を控除して「300万円-150万円=150万円」
②臨時グループ
譲渡所得の損失は、最初に同じ臨時グループである一時所得と損益通算します。しかし、2014年4月1日以降に行ったゴルフ会員権の譲渡による損失は、損益通算の対象外とされているので、臨時グループの合計所得は、一時所得の20万円となります。
損失がなくなったので、これで損益通算は終了します。

損益通算後に残ったのは事業所得の150万円と一時所得の20万円のみです。一時所得は総所得金額に算入する際に1/2にするので、総所得金額は、

 150万円+20万円×1/2=160万円

したがって[2]が正解です。