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不動産に関する法令上の規制(全68問中19問目)
No.19
都市計画法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。2022年1月試験 問36
- 都市計画道路予定地として指定を受けている土地には、建築物を建築することがいっさいできない。
- 市街化区域内の土地において、建築物の建築のために分筆登記を行う場合、その土地の面積が1,000㎡(三大都市圏の既成市街地等は500㎡)以上であれば、土地の区画形質の変更として開発行為の許可を受けなければならない。
- 準都市計画区域とは、首都圏整備法、近畿圏整備法、中部圏開発整備法による都市開発区域、その他新たに住居都市、工業都市として開発および保全する必要がある区域を、都道府県が指定するものである。
- 高度地区とは、用途地域内において市街地の環境を維持し、または土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度または最低限度(準都市計画区域にあっては建築物の高さの最高限度)を定める地区をいう。
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正解 4
問題難易度
肢13.2%
肢226.4%
肢315.7%
肢454.7%
肢226.4%
肢315.7%
肢454.7%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
- 不適切。都市計画道路予定地とは、都市計画に基づいて将来の道路整備が予定されている土地のことです。道路に供される敷地のように都市計画の施設の区域内では都市計画法による建築制限がありますが、まだ整備予定の段階なので、都道府県知事の許可を受ければ一定の簡易な建築物に限り建築することができます(都市計画法54条)。
- 不適切。開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更です。区画の変更とは、土地の物理上形状の変更を伴うものをいうので分筆・合筆により権利区画を変更するに留まる場合は、開発許可の対象となりません。
- 不適切。準都市計画区域とは、すぐに整備・開発をする必要はないものの、環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる区域です。都市計画区域外の場所で定める区域なので、大都市部ではなく既存集落、沿線道路、高速道路のインターチェンジ等の周辺などが対象となります。
- [適切]。高度地区とは、用途地域内において市街地の環境を維持し、土地利用の増進を図るために、建築物の高さの最高限度または最低限度を定める地区です。
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