不動産の譲渡に係る税金(全42問中2問目)
No.2
「固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例」(以下、「本特例」という)の適用に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。2024年5月試験 問39
- Aさん所有の建物(時価300万円)とその敷地たるX土地(時価1,700万円)を、Bさん所有のY土地(時価2,000万円)と交換した場合、Aさんは建物および土地について本特例の適用を受けることができる。
- Aさん所有のX土地とBさん所有のY土地を交換した場合、BさんがY土地を所有していた期間が1年未満であったときは、AさんとBさんはいずれも本特例の適用を受けることはできない。
- Aさん所有のX土地と不動産事業を営むBさんが販売のために所有するY土地を交換した場合、AさんとBさんはいずれも本特例の適用を受けることはできない。
- Aさん所有のX土地とBさん所有のY土地を交換した場合、Aさんが取得したY土地を取得後、従前のX土地と同一の用途に供することなく直ちに売却しても、Bさんは本特例の適用を受けることができる。
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正解 1
問題難易度
肢150.1%
肢218.1%
肢316.5%
肢415.3%
肢218.1%
肢316.5%
肢415.3%
分野
科目:E.不動産細目:5.不動産の譲渡に係る税金
解説
固定資産の交換の譲渡所得の特例とは、個人が土地と土地、建物と建物などのように同じ種類の固定資産を交換したときに、その譲渡がなかったものとする特例です。本特例の適用を受けるためには下記6つの要件を満たす必要があります。
- 同じ種類の資産の交換であること(借地権は土地とみなす)
- 交換対象資産が販売のために所有している固定資産(棚卸資産)でないこと
- 譲渡する資産は、1年以上所有していたものであること
- 取得する資産は、相手が1年以上所有していたものであり、交換のために取得したものでないこと
→取得資産を交換直後に譲渡するとNG - 取得する資産を交換前と同じ用途で使用すること
- 交換する資産同士の時価の差額が、高い方の価額の20%以内であること
- [不適切]。Aさんの譲渡資産である土地1,700万円と、交換取得資産であるBさんの土地2,000万円の時価の差額300万円は、高い方の土地の20%(2,000万円×20%=400万円)以内なので、土地については特例適用を受けることができます。しかし、同じ種類の資産と交換されていない建物については、本特例の適用を受けることはできません。
- 適切。本特例の適用を受けるためには、譲渡する資産・取得する資産のそれぞれが1年以上所有されていたことが要件となります。本肢では、Bさんが交換に出した土地の所有期間が1年未満であり、Aさんからすると取得する資産が1年未満、Bさんからすると譲渡する資産が1年未満となるため、両者ともに本特例の適用を受けることはできません。
- 適切。本特例の適用対象となる資産は、販売のために所有している固定資産(棚卸資産)でないことが要件です。Bさんが交換対象としているのは販売用に所有する土地なので、本特例の適用を受けることはできません。
- 適切。本特例の適用を受けるには、取得した資産を交換前と同じ用途で使用する必要があります。Bさんが交換して取得した資産を同じ用途で使用すればよいので、交換相手であるAさんが直ちに売却したとしても、Bさんには影響がなく本特例の適用を受けることができます。
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