不動産の見方(全30問中22問目)

No.22

不動産登記に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
2017年1月試験 問34
  1. 抵当権の実行による競売手続開始を原因とする差押えの登記は、権利部の乙区に記載される。
  2. 合筆しようとしている2筆の土地のうち、1筆のみに抵当権の登記がある場合、抵当権者の承諾書を添付すれば、合筆の登記をすることができる。
  3. 所有権移転の仮登記をした場合、当該土地に抵当権設定登記をすることはできるが、所有権移転登記をすることはできない。
  4. 現在事項証明書には、登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するものが記載され、何区何番事項証明書には、権利部の相当区に記録されている事項のうち請求に係る部分が記載されている。

正解 4

問題難易度
肢118.2%
肢29.4%
肢316.1%
肢456.3%

解説

  1. 不適切。権利部甲区は所有権に関する事項について、権利部乙区は所有権以外の権利に関する事項が記載されます。差押えの登記が記載されるのは、権利部甲区です。
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  2. 不適切。合筆の登記は以下の場合にはすることができません(不登法41条)。
    1. 相互に接続していない土地
    2. 地目または地番区域が相互に異なる土地
    3. 表題部所有者または所有権の登記名義人が相互に異なる土地
    4. 表題部所有者または所有権の登記名義人が相互に持分を異にする土地
    5. 所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地
    6. 所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地
    抵当権とある土地とない土地を合筆した場合、合筆後の土地の一部を対象とする抵当権が生じることとなります。一筆の土地の一部に存する権利を公示することはできないため合筆が禁止されています。抵当権者の承諾があってもダメです。
  3. 不適切。所有権移転仮登記は、当事者間の合意で所有権を移転をした後、書類の不備などにより本登記できないときに順位保全を目的としてする登記です。この所有権移転仮登記はあくまでも仮の登記なので第三者に権利を主張する対抗力はなく、所有権移転仮登記がある場合でも、抵当権設定登記や所有権移転登記をすることはできます。
    所有権移転の仮登記は、実体上の所有権移転が既に生じている場合、申請することができない。2024.9-34-1
    所有権移転の仮登記は、実体上の所有権移転が既に生じている場合には、申請することができない。2019.1-34-1
    所有権移転の仮登記をした場合には、抵当権設定登記はできるが、所有権移転登記はすることができない。2015.10-34-3
    所有権移転の仮登記がされている場合には、抵当権設定登記はできるが、所有権移転登記はすることができない。2015.1-34-3
  4. [適切]。登記事項証明書にはいくつか種類があり、それぞれ記載内容が異なります。現在事項証明書には登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するものが記載され、何区何番事項証明書(一部事項証明書)には権利部の相当区に記録されている事項のうち請求した部分が記載されています。その他、全部の内容が記載された全部事項証明書、閉鎖済みの内容が記載された閉鎖事項証明書があります。
したがって適切な記述は[4]です。