不動産の見方(全30問中26問目)
No.26
不動産登記に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2015年1月試験 問34
- 仮登記の抹消の申請は、仮登記の登記名義人の承諾がある場合、仮登記の登記上の利害関係人が単独で行うことができる。
- 抵当権の実行による競売手続開始を原因とする差押えの登記は、権利部の甲区に記録される。
- 所有権移転の仮登記がされている場合には、抵当権設定登記はできるが、所有権移転登記はすることができない。
- 登記事項証明書は、だれでも交付を請求することができ、その方法は、窓口請求、郵送請求のほか、インターネットを利用してオンラインで交付を請求することもできる。
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正解 3
問題難易度
肢19.5%
肢213.0%
肢363.4%
肢414.1%
肢213.0%
肢363.4%
肢414.1%
分野
科目:E.不動産細目:1.不動産の見方
解説
- 適切。仮登記の抹消は、原則として登記義務者と登記権利者の共同申請ですが、❶仮登記名義人がする場合、❷仮登記名義人の承諾を得て利害関係人がする場合は単独で申請することができます。仮登記は、仮登記の登記義務者の承諾または仮登記を命ずる処分がない場合、当該仮登記の登記権利者が単独で申請することはできない。(2024.9-34-2)仮登記の抹消の申請は、仮登記の登記名義人の承諾がある場合、仮登記の登記上の利害関係人が単独で行うことができる。(2021.9-34-3)仮登記は、仮登記の登記義務者の承諾があるときは、当該仮登記の登記権利者が単独で申請することができる。(2019.1-34-2)
- 適切。権利部甲区は所有権に関する事項について、権利部乙区は所有権以外の権利に関する事項が記載されます。差押えの登記が記載されるのは、権利部甲区です。
- [不適切]。所有権移転仮登記は、当事者間の合意で所有権を移転をした後、書類の不備などにより本登記できないときに順位保全を目的としてする登記です。この所有権移転仮登記はあくまでも仮の登記なので第三者に権利を主張する対抗力はなく、所有権移転仮登記がある場合でも、抵当権設定登記や所有権移転登記をすることはできます。所有権移転の仮登記は、実体上の所有権移転が既に生じている場合、申請することができない。(2024.9-34-1)所有権移転の仮登記は、実体上の所有権移転が既に生じている場合には、申請することができない。(2019.1-34-1)所有権移転の仮登記をした場合、当該土地に抵当権設定登記をすることはできるが、所有権移転登記をすることはできない。(2017.1-34-3)所有権移転の仮登記をした場合には、抵当権設定登記はできるが、所有権移転登記はすることができない。(2015.10-34-3)
- 適切。登記事項証明書は、その不動産の所有者その他利害関係者であるかどうかにかかわらず誰でも交付を請求することができます。窓口で請求してその場で受け取る、郵送で請求して郵送で受け取る、オンラインで請求して窓口や郵送で受け取ることができます。
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