FP1級過去問題 2017年1月学科試験 問34
問34
不動産登記に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 抵当権の実行による競売手続開始を原因とする差押えの登記は、権利部の乙区に記載される。
- 合筆しようとしている2筆の土地のうち、1筆のみに抵当権の登記がある場合、抵当権者の承諾書を添付すれば、合筆の登記をすることができる。
- 所有権移転の仮登記をした場合、当該土地に抵当権設定登記をすることはできるが、所有権移転登記をすることはできない。
- 現在事項証明書には、登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するものが記載され、何区何番事項証明書には、権利部の相当区に記録されている事項のうち請求に係る部分が記載されている。
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正解 4
問題難易度
肢118.2%
肢29.4%
肢316.1%
肢456.3%
肢29.4%
肢316.1%
肢456.3%
分野
科目:E.不動産細目:1.不動産の見方
解説
- 不適切。権利部甲区は所有権に関する事項について、権利部乙区は所有権以外の権利に関する事項が記載されます。差押えの登記が記載されるのは、権利部甲区です。抵当権の実行による競売手続開始を原因とする差押の登記は、権利部の甲区に記載される。(2021.9-34-1)抵当権の実行による競売手続開始を原因とする差押えの登記は、権利部の甲区に記録される。(2015.1-34-2)
- 不適切。合筆の登記は以下の場合にはすることができません。
- 相互に接続していない土地
- 地目又は地番区域が相互に異なる土地
- 表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる土地
- 表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする土地
- 所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地
- 所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地
合筆しようとしている2筆の土地のうち、1筆のみに抵当権の設定の登記がある場合、抵当権者の承諾書を添付すれば、合筆の登記をすることができる。(2022.5-34-3)合筆しようとしている2筆の土地のうち、1筆のみに抵当権の登記がある場合、抵当権者の承諾書を添付すれば、合筆の登記をすることができる。(2021.9-34-2)合筆しようとしている2筆の土地のうち、1筆のみに抵当権の登記がある場合、抵当権者の承諾書を添付すれば、合筆の登記をすることができる。(2014.9-34-2)合筆しようとしている2筆の土地のうち、1筆に抵当権の登記がある場合、抵当権者の承諾書を添付しても、合筆の登記をすることはできない。(2014.1-34-3) - 不適切。当事者間の合意で所有権を移転をした後、書類の不備などにより本登記できないときに順位保全を目的としてする登記を所有権移転仮登記といいます。この所有権移転仮登記はあくまで仮登記で第三者に権利を主張する対抗力はなく、所有権移転仮登記をした場合でも、抵当権設定登記や所有権移転登記をすることはできます。所有権移転の仮登記は、実体上の所有権移転が既に生じている場合には、申請することができない。(2019.1-34-1)所有権移転の仮登記がされている場合には、抵当権設定登記はできるが、所有権移転登記はすることができない。(2015.1-34-3)
- [適切]。登記事項証明書にはいくつか種類があり、それぞれ記載内容が異なります。現在事項証明書には登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するものが記載され、何区何番事項証明書(一部事項証明書)には権利部の相当区に記録されている事項のうち請求した部分が記載されています。その他、全部の内容が記載された全部事項証明書、閉鎖済みの内容が記載された閉鎖事項証明書があります。現在事項証明書には、登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するものが記載され、何区何番事項証明書には、権利部の相当区に記録されている事項のうち請求に係る部分が記載されている。(2022.5-34-4)登記事項要約書は、登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するものが記載され、登記官による認証文や職印が付された書面であり、誰でもその交付を請求することができる。(2021.5-34-1)
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