不動産の取引(全44問中28問目)
No.28
宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。2017年9月試験 問35
- 宅地建物取引業者が宅地の売買の媒介に関して依頼者から受けることのできる報酬の額は、当該売買の対象となる宅地の面積に応じて、その上限が定められている。
- 宅地または建物の売買または交換の媒介の契約を締結した宅地建物取引業者は、当該媒介契約の目的物である宅地または建物の売買または交換の申込みがあったときは、遅滞なく、その旨を依頼者に報告しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約において、買主が宅地建物取引業者である場合であっても、当該売買契約が成立するまでの間に、重要事項説明書を交付し、宅地建物取引士にその内容を説明させなければならない。
- 宅地建物取引業者は、2017年4月1日以降に既存の建物の売買または交換の媒介の契約を締結したときは、建物状況調査(インスペクション)を実施する者のあっせんに関する事項を記載した書面を依頼者に交付しなければならない。
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正解 2
問題難易度
肢15.6%
肢273.4%
肢36.9%
肢414.1%
肢273.4%
肢36.9%
肢414.1%
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
- 不適切。売買の媒介に関して宅建業者が依頼者から受領できる報酬額は、物件の売買代金及び代理・媒介等の形態によって上限が定められています。「宅地の面積に応じて」ではありません。
- [適切]。宅地建物取引業者が媒介契約を締結した物件に、購入や交換の申込みがあったときには、媒介契約の種類に問わず、遅滞なく、その旨を依頼者に報告しなければいけません(宅建業法34条の2第8項)。
- 不適切。買主が宅地建物取引業者である場合は重要事項説明を省略できます。ただし、書面の交付は必要です(宅建業法35条6項)。
- 不適切。媒介する建物が既存建物であるときは、依頼者に交付する媒介契約書に建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項※を記載しなければなりません。本規定は中古住宅流通市場の活性化のための取組みの一環として新設され、2018年(平成30年)4月1日以降の媒介契約について適用されているので、記述中の「2017年4月1日以降」という部分が誤りです。
※あっせんとは、単に建物状況調査を実施する者に関する情報提供ではなく、依頼者と建物状況調査を実施する者との間で、具体的なやり取りが行われるように手配することをいいます。
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