不動産の見方(全27問中3問目)

No.3

地価公示法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
2023年9月試験 問34
  1. 土地収用法等によって土地を収用することができる事業を行う者が、公示区域内の土地を当該事業の用に供するために取得する場合、当該土地の取得価格は公示価格を規準とする。
  2. 不動産鑑定士が公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合において、当該土地の正常な価格を求めるときは、公示価格を規準とする。
  3. 標準地は、都市計画区域内から選定するものとされ、都市計画区域外や国土利用計画法の規定により指定された規制区域内からは選定されない。
  4. 市町村長は、土地鑑定委員会が公示した標準地の価格等について、当該市町村が属する都道府県に存する標準地に係る部分を記載した書面および当該標準地の所在を表示する図面を当該市町村の事務所において一般の閲覧に供しなければならない。

正解 3

問題難易度
肢19.0%
肢212.7%
肢365.0%
肢413.3%

解説

  1. 適切。土地収用法などに基づき行政等が公示区域内の土地を取得する場合、土地の取得価格の算定の際には公示価格を規準としなければなりません。その他の者は、公示価格を指標として土地取引を行うように努めなければなりません。規準とするとは、公示価格との間に大きな差がないようにするということです(地価公示法9条)。
  2. 適切。不動産鑑定士が公示区域内の土地を鑑定評価する際、土地の正常な価格を求めるときは、公示価格を規準とする必要があります(地価公示法8条)。
  3. [不適切]。都市計画区域外からも選定されます。地価公示の標準地は、原則として都市計画区域内から選定されますが、土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域(国土利用計画法の規制区域を除く)から標準地を選ぶことも認められています(地価公示法2条)。
  4. 適切。地価公示が行われると、土地鑑定委員会から関係市区町村長に対し、公示事項のうち当該市区町村が属する都道府県に存する標準地の部分を記載した書面と当該標準地の所在を表示する図面が送付されます。関係市区町村長は、閲覧の場所と閲覧に関する規程を定めてこれを告示し、送付を受けた日から3年間上記の書面および図面を一般の閲覧に供します(地価公示法7条)。
したがって不適切な記述は[3]です。