不動産の取得・保有に係る税金(全20問中4問目)

No.4

Aさんは、2018年12月に父からの相続により借地権(借地借家法の定期借地権等ではない)と借地上の住宅を取得し、2023年12月に地主から、その借地権が設定されている土地の所有権(底地)を買い取った。下記の〈条件〉に基づき、Aさんの底地買取りに伴う不動産取得税の税額として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。

〈条件〉
  • 底地の買取価額は3,000万円である。
  • この土地の固定資産税評価額は4,000万円である。
  • この土地の借地権割合は60%である。
  • 不動産取得税の税率は3%である。
2023年5月試験 問38
  1. 24万円
  2. 45万円
  3. 60万円
  4. 90万円

正解 3

問題難易度
肢117.8%
肢219.9%
肢350.0%
肢412.3%

解説

不動産取得税は、不動産の所有権を得た人に対して課される税金なので、借地権の設定時には課されず、不動産の所有権を取得したときにだけ課されます。Aさんは底地の買取りにより土地全体の所有権を得ることになるので、土地全体を取得したものとして不動産取得税が課されます。

不動産取得税の税額は「固定資産税評価額×税率」の式で求めます。不動産取得税の標準税率は4%ですが、宅地については税率を3%にする軽減制度と、課税標準を2分の1にする軽減制度が適用されます。

買い取った宅地の固定資産税評価額は4,000万円ですので、不動産取得税の税額は、4,000万円を2分の1にした額に税率3%を乗じて得た額となります。

 4,000万円×1/2×3%=60万円

したがって[3]が正解となります。