相続財産の評価(不動産以外)(全22問中1問目)

No.1

財産評価基本通達上の取引相場のない株式の評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
2024年9月試験 問48
  1. 直前期末以前1年間における従業員数が70人以上の評価会社は、評価会社の総資産価額および取引金額の多寡にかかわらず、大会社となる。
  2. 就業規則等で定められた1週間当たりの労働時間が30時間未満である従業員は、会社規模の判定上、直前期末以前1年間における従業員数に反映されない。
  3. 類似業種比準価額は、類似業種の株価ならびに1株(50円)当たりの年配当金額、年利益金額および純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)などに基づき計算する。
  4. 配当還元方式において、評価会社が直前期末以前2年間において無配である場合、配当還元価額の計算上、1株(50円)当たりの年配当金額は2円50銭とする。

正解 2

問題難易度
肢19.0%
肢271.4%
肢310.3%
肢49.3%

解説

  1. 適切。会社規模により区分を行い、それぞれの区分に従った評価方式により評価を行うこととなりますが、従業員が70人以上の場合には、それだけで会社の規模が大きいという判断により、大会社に該当します(財評通178)。
    直前期末以前1年間における従業員数が70人以上の評価会社は、評価会社の総資産価額および取引金額の多寡にかかわらず、大会社となる。2020.1-49-1
  2. [不適切]。週30時間未満の社員も時間数に応じて人数に反映されます。従業員数の判定では、直前期末以前1年間を通じて継続して勤務していた従業員で、かつ、就業規則等で定められた1週間当たりの労働時間が30時間以上である従業員を1人としてカウントします。それ以外の従業員については、それ以外の従業員全員の1年間の勤務時間を合計し、それを1,800で除して求めた数を人数としてカウントします(財評通178(2))。
    就業規則等で定められた1週間当たりの労働時間が30時間未満である従業員は、会社規模の判定上、直前期末以前1年間における従業員数に反映されない。2020.1-49-2
  3. 適切。類似業種比準価額方式は、評価会社と事業内容が類似する上場株式の株価をもとに、配当、利益、簿価純資産の3つを比較することで非上場株式の評価額を求める方式です。いずれの比準要素も1株50円当たりの金額になおして比較を行います(財評通180)。
  4. 適切。取引相場のない株式を同族株主以外の株主等が取得した場合、配当還元方式で評価します。配当還元方式では、その株式に係る年配当金額を10%で割り引いて評価額を求めますが、1株当たり資本金等の額を50円とした時の年配当金額が2円50銭未満、または無配であるときには2円50銭として計算します(財評通188-2)。
    配当還元方式において、評価会社が直前期末以前2年間において無配である場合、配当還元価額の計算上、1株(50円)当たりの年配当金額は2円50銭とする。2021.5-49-4
したがって不適切な記述は[2]です。