相続財産の評価(不動産)(全9問中1問目)

No.1

普通住宅地区に所在する自用地である甲宅地(更地)の相続税評価額として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
49.png./image-size:390×444
2024年1月試験 問49
  1. 3,066万円
  2. 3,099万円
  3. 3,360万円
  4. 3,390万円

正解 4

問題難易度
肢19.4%
肢219.7%
肢318.4%
肢452.5%

解説

路線価方式は、道路ごとに付された1㎡当たりの標準的な価格を基準に、宅地の形状等による補正を加えた価格によって評価する方式です。路線価方式による自用地としての相続税評価額を求める計算式は次のとおりです。
(1) 1つの道路のみに面している
路線価×奥行価格補正率×地積
(2) 2つの道路に面している
次の2つの合計に地積を乗じた額となります。
・正面道路の路線価×奥行価格補正率
・側方道路の路線価×奥行価格補正率×側方路線加算率
※道路が表裏の2方向に面している場合は、二方路線加算率となります。
甲宅地は2つの道路に面しているので、(2)の式を使って自用地価額を求めます。2方向の道路に面している場合、「路線価×奥行価格補正率」を比べて高いほうが正面道路、もう一方が側方道路となります。本問では奥行価格補正率が同じ1.00なので、路線価が高い東側道路が正面道路、北側道路が側方道路になると判断できます。
正面(東側)道路に対する路線価
110,000円×1.00=110,000円
側方(北側)道路に応ずる加算額
側方路線加算率は角地(十字や丁字)が0.03、準角地(L字)は0.02なので、丁字道路に面している甲宅地は0.03です。
100,000円×1.00×0.03=3,000円
甲宅地の評価額
(110,000円+3,000円)×300㎡=33,900,000円=3,390万円
したがって正解は[4]となります。