FP1級過去問題 2014年1月学科試験 問4(改題)
問4
全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である会社員のAさんは、2024年12月10日が出産予定日であったため、10月30日に産休に入った。予定日より3日遅れたが、12月13日に産科医療補償制度に加入している病院で第1子を出産した。Aさんの保険給付に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。なお、Aさんは、産前産後の休業中、会社から報酬は受けなかったものとする。- Aさんは、出産手当金として、産前産後の休業期間1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する額を受け取ることができる。
- Aさんの場合、出産手当金の対象となる期間は101日である。
- Aさんに対する出産育児一時金の額は50万円である。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 0(なし)
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正解 3
問題難易度
肢113.4%
肢245.5%
肢340.4%
肢40.7%
肢245.5%
肢340.4%
肢40.7%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
- 適切。出産手当金の額は、休業1日につき標準報酬日額※の3分の2相当額となります(健保法99条2項)。
※支給開始前12カ月の標準報酬月額の平均額の1/30相当額 - 適切。出産手当金は、健康保険の加入者が産前産後休業を取得し、その期間中に事業主から賃金が支払われなかった場合、出産(予定)日以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産後56日目の範囲内で支払われます(健保法102条)。
出産が予定より遅れた場合、その遅れた期間も支給対象期間に含まれるため遅れた日数分についても出産手当金が支給されます。Aさんのケースだと、産前休業開始日の10月30日から出産予定日の12月10日までの日数はちょうど42日で、遅れた日数が3日、出産後56日を合わせた日数が出産手当金の対象となる期間ですので「42日+3日+56日=101日」となります。 - 適切。産科医療補償制度に加入している医療機関で、被保険者およびその被扶養者が出産した場合、1児につき50万円の出産育児一時金が支給されます。産科医療補償制度の対象外となる出産の場合は1児につき48万8,000円となります(健保法令36条)。
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