FP1級過去問題 2014年1月学科試験 問33
問33
消費税および地方消費税の改正に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、現時点(平成26年1月26日)の消費税率(地方消費税率を含む)を「旧税率」、改正後の税率を「新税率」という。- 消費税率は、平成26年4月1日から8%に引き上げられ、平成28年4月1日から10%に引き上げられる予定である。
- 事業者が平成26年3月31日までに仕入れた商品を平成26年4月1日以降に販売した場合、原則として、当該事業者に係る販売および課税仕入れに係る消費税率は新税率が適用される。
- 事業者が平成25年9月30日までに締結した工事の請負に係る契約に基づき、平成26年4月1日以降に工事が完成して相手方に引渡しを行った場合、当該課税資産の譲渡等については旧税率が適用される。
- 平成26年4月1日以降に新たに設立される資本金が1,000万円未満であるすべての法人は、基準期間のない設立1期目および2期目について、事業者免税制度が適用されない。
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正解 3
問題難易度
肢116.2%
肢226.2%
肢343.8%
肢413.8%
肢226.2%
肢343.8%
肢413.8%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:13.消費税
解説
- 不適切。2014年4日1日から消費税率が5%から8%に引き上げられました。当時はその後、2015年10月1日から10%が適用される予定でした。
- 不適切。いつ契約したかにかかわらず商品・サービスの引き渡したときの税率が適用されるのが原則です。よって、平成26年4月1日以降に販売したのであれば新税率が適用されます。
- [適切]。建築・工事等の請負契約については、消費税が増税される半年前までに契約したものであり、増税後6カ月以内に完成したものであれば旧税率が適用される経過措置が適用されます。2019年に消費税10%に上がった時も同じでした。
- 不適切。事業年度開始時における資本金が1,000万円の法人の設立1年目・2年目は基準期間がないので、原則として免税事業者となります。ただし、1年目の事業開始後6カ月間の課税売上高と給与等支払額がともに1,000万円を超えている場合には、2年目は課税事業者となります。また資本金1,000万円の新設法人であっても、課税売上高5億円以上の者に50%超の株式等を保有されている場合には課税事業者となります。
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