FP1級過去問題 2014年1月学科試験 問32
問32
法人とその役員間の取引における法人税および所得税の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 役員が法人に対して無利息で金銭の貸付を行った場合、原則として、役員側では受取利息の認定が行われ、通常収受すべき利息の額が雑所得として課税される。
- 法人が役員に対して無利息で金銭の貸付を行った場合、原則として、法人側では受取利息の認定が行われ、役員側では一定の利息の額に係る経済的利益が給与所得として課税される。
- 役員が所有する資産を適正な時価の3分の2の価額で法人に譲渡した場合、法人側では時価と買入価額との差額が受贈益として取り扱われ、役員側では譲渡価額と取得費等の差額が譲渡所得として課税される。
- 役員が所有する資産を適正な時価よりも高い価額で法人に譲渡した場合、法人側では時価と買入価額との差額について、役員に対して給与を支払ったものとして取り扱われ、役員側では時価と譲渡価額との差額が給与所得として課税される。
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正解 1
問題難易度
肢166.1%
肢28.1%
肢318.1%
肢47.7%
肢28.1%
肢318.1%
肢47.7%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:14.会社・役員間及び会社間の税務
解説
- [不適切]。役員が法人に対して無利息で金銭を貸し付けた場合、役員と法人の間に課税関係は生じません。役員側は、何ら経済的利益が生じたわけではないため所得税の課税対象とはなりません。法人側では、役員借入金として負債計上します。役員が会社に無利息で金銭を貸し付けた場合、役員側では通常支払われるべき利息が雑所得の収入金額として課税対象となる。(2024.5-33-4)X社が役員から無利息で金銭を借り入れた場合、原則として、役員側では通常支払われるべき利息が雑所得の収入金額として課税対象となる。(2020.9-33-3)役員がX社から無利息で金銭を借り入れた場合、原則として、X社側では通常収受すべき利息が益金算入となり、役員側では通常支払うべき利息が給与所得の収入金額として課税対象となる。(2019.5-33-3)X社が役員から無利息で金銭を借り入れた場合、原則として、役員側では通常支払われるべき利息が雑所得の収入金額として課税対象となる。(2018.1-33-3)役員がX社から無利息で金銭を借り入れた場合、原則として、X社側では通常収受すべき利息が益金算入となり、役員側では通常支払うべき利息が給与所得として課税される。(2016.1-33-4)
- 適切。通常、お金は利子を支払って貸し借りするものですから、法人が他の者に対して無利子で貸し付けることはできません。役員が法人から無利息で金銭を借り入れた場合、適正な利息があったものとして、法人側は通常受け取るべき利息が益金算入となります。役員側では通常支払うべき利息が給与収入として課税対象となります。
- 適切。役員所有の資産が法人に対して時価より低額で譲渡された場合、法人が得をすることになります。法人側は時価で取得したとされるため、時価と譲渡価額との差は受贈益として益金に算入します。役員側の税務は、譲渡価額が時価の2分の1以上か未満かによって次のように異なります。
- 時価の2分の1以上で譲渡
- 譲渡価額が譲渡収入となる
- 時価の2分の1未満で譲渡
- 譲渡価額と時価の差額はみなし譲渡所得とされ、時価が譲渡収入となる
※譲渡価額+みなし譲渡所得=時価
役員が所有する土地を適正な時価の2分の1未満の価額で会社に譲渡した場合、役員側では時価で譲渡したものとされ、時価と譲渡価額との差額が給与所得の収入金額として課税対象となる。(2024.5-33-2)役員が所有する資産を適正な時価の2分の1未満の価額でX社に譲渡した場合、役員側では時価で譲渡したものとされ、時価と譲渡価額との差額が給与所得の収入金額として課税対象となる。(2021.9-33-1)役員が所有する資産を適正な時価よりも高い価額でX社に譲渡した場合、X社側では時価と買入価額との差額について、役員に対して給与を支払ったものとして取り扱われ、役員側では時価と譲渡価額との差額が給与所得の収入金額として課税対象となる。(2021.9-33-2)X社が所有する資産を適正な時価よりも高い価額で役員に譲渡した場合、X社側では時価で譲渡したものとされ、譲渡価額と時価との差額が受贈益として益金算入となる。(2020.9-33-1)役員が所有する資産を適正な時価の2分の1未満の価額でX社に譲渡した場合、役員側では時価で譲渡したものとされ、時価と譲渡価額との差額が給与所得の収入金額として課税対象となる。(2019.5-33-1)X社が所有する資産を適正な時価よりも高い価額で役員に譲渡した場合、X社側では時価で譲渡したものとされ、譲渡価額と時価との差額が受贈益として益金算入となる。(2019.5-33-2)役員が所有する資産を適正な時価の2分の1未満の価額でX社に譲渡した場合、役員側では時価で譲渡したものとみなされ、時価と譲渡価額との差額が給与所得の収入金額として課税対象となる。(2018.1-33-2)X社が所有する資産を適正な時価よりも高い価額で役員に譲渡した場合、X社側では時価で譲渡したものとされ、譲渡価額と時価との差額が受贈益として益金算入となる。(2016.1-33-1)役員が所有する資産を適正な時価の2分の1未満の価額でX社に譲渡した場合、役員側では時価で譲渡したものとされ、時価と譲渡価額との差額が給与所得として課税される。(2016.1-33-2)役員が所有する資産を適正な時価よりも高い価額で法人に譲渡した場合、法人側では時価と買入価額との差額について、役員に対して給与を支払ったものとして取り扱われ、役員側では時価と譲渡価額との差額が給与所得として課税される。(2014.1-32-4) - 適切。役員所有の資産が法人に対して時価よりも高額で譲渡された場合、役員が得をすることになります。法人側は時価で取得したとされるため、時価と譲渡価額との差は法人側では役員給与(損金不算入)として経理処理し、役員側では給与収入として課税対象となります。役員が所有する土地を適正な時価の2分の1未満の価額で会社に譲渡した場合、役員側では時価で譲渡したものとされ、時価と譲渡価額との差額が給与所得の収入金額として課税対象となる。(2024.5-33-2)役員が所有する資産を適正な時価の2分の1未満の価額でX社に譲渡した場合、役員側では時価で譲渡したものとされ、時価と譲渡価額との差額が給与所得の収入金額として課税対象となる。(2021.9-33-1)役員が所有する資産を適正な時価よりも高い価額でX社に譲渡した場合、X社側では時価と買入価額との差額について、役員に対して給与を支払ったものとして取り扱われ、役員側では時価と譲渡価額との差額が給与所得の収入金額として課税対象となる。(2021.9-33-2)X社が所有する資産を適正な時価よりも高い価額で役員に譲渡した場合、X社側では時価で譲渡したものとされ、譲渡価額と時価との差額が受贈益として益金算入となる。(2020.9-33-1)役員が所有する資産を適正な時価の2分の1未満の価額でX社に譲渡した場合、役員側では時価で譲渡したものとされ、時価と譲渡価額との差額が給与所得の収入金額として課税対象となる。(2019.5-33-1)X社が所有する資産を適正な時価よりも高い価額で役員に譲渡した場合、X社側では時価で譲渡したものとされ、譲渡価額と時価との差額が受贈益として益金算入となる。(2019.5-33-2)役員が所有する資産を適正な時価の2分の1未満の価額でX社に譲渡した場合、役員側では時価で譲渡したものとみなされ、時価と譲渡価額との差額が給与所得の収入金額として課税対象となる。(2018.1-33-2)X社が所有する資産を適正な時価よりも高い価額で役員に譲渡した場合、X社側では時価で譲渡したものとされ、譲渡価額と時価との差額が受贈益として益金算入となる。(2016.1-33-1)役員が所有する資産を適正な時価の2分の1未満の価額でX社に譲渡した場合、役員側では時価で譲渡したものとされ、時価と譲渡価額との差額が給与所得として課税される。(2016.1-33-2)役員が所有する資産を適正な時価の3分の2の価額で法人に譲渡した場合、法人側では時価と買入価額との差額が受贈益として取り扱われ、役員側では譲渡価額と取得費等の差額が譲渡所得として課税される。(2014.1-32-3)
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