FP1級過去問題 2014年1月学科試験 問50

問50

Aさんは、Aさんの父から建物の敷地となっているX土地、Y土地、Z土地(借地権)をそれぞれ相続により取得した。X土地、Y土地、Z土地(借地権)の相続税評価額の合計額として、次のうち最も適切なものはどれか。
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  1. 9,720万円
  2. 9,780万円
  3. 1億680万円
  4. 1億3,100万円

正解 3

問題難易度
肢111.7%
肢222.6%
肢360.7%
肢45.0%

解説

【X土地】
個人間の土地の貸し借りで借賃のやり取りがある場合でも、権利金の授受がなく、その借賃が借り受ける土地の固定資産税等相当額以下にすぎないときは使用貸借に該当します。
使用貸借では借りている側の使用権の価額が0円なので、土地上の建物が自宅であるか賃貸用建物であるかにかかわらず、原則として自用地価額そのままで評価します。よって、X土地の相続税評価額は4,000万円です。

【Y土地】
個人間の土地の使用貸借で金銭のやり取りがある場合でも、権利金の授受がなく、その金銭が金額が借り受ける土地の固定資産税等相当額以下の額にすぎないときは使用貸借に該当します。
前述の通り、使用貸借していた土地を相続した場合、原則として自用地として評価します。よって、Y土地の相続税評価額は5,000万円です。

【Z土地】
「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」とは、借地権者以外が借地の所有権(底地)を買い取った際に、贈与税の課税を免れるために提出する書類です。
例えば、親が地主から賃借している土地を子が買い取るケースでは、土地の購入後、親から子が地代は支払われないケースがあります。このように、新たな土地所有者に対して地代が支払われない場合には、子が土地を買い取ったときに借地権が親から子に贈与されたとみなされ、贈与税の課税対象となります。「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を提出していれば、引き続き借地権者は親であるとして贈与として取り扱わないことになっています。

Aさんは、Aさんの父の借地権が設定されているZ土地の所有権(底地)を買い取り、Aさんの父から地代を収受していないので、正にこのケースに該当します。この場合、土地の買い取り後も以前として借地権はAさんの父にあります。

Aさんの父は借地上に賃貸物件を建築して貸付を行っていたので、相続したその借地権は貸家建付借地権等として評価します。
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この式に設問の値を代入して相続税評価額を求めます。

 4,000万円×60%×(1-30%×100%)
=2,400万円×0.7=1,680万円

よって、Z土地の相続税評価額は1,680万円です。

【相続税評価額の合計額】
3つの土地の評価額を合計して、

 4,000万円+5,000万円+1,680万円=1億680万円

したがって[3]が正解です。