FP1級過去問題 2014年9月学科試験 問4
問4
国民年金の給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 国民年金の第1号被保険者として32年間、国民年金の定額保険料に加えて付加保険料を納付してきた父が、老齢基礎年金または障害基礎年金の支給を受けることなく死亡し、父と生計を同じくしていた遺族が22歳の子のみの場合、当該子に対して支給される死亡一時金の額は、37万円に1万円を加算した額となる。
- 国民年金の第1号被保険者期間に係る保険料納付済期間が10年、保険料半額免除期間が6年ある者が死亡し、その遺族に死亡一時金が支給される場合、その額は12万円である。
- 国民年金の第1号被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上ある夫が、老齢基礎年金または障害基礎年金の支給を受けることなく死亡した場合、夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻期間が8年間継続していた63歳の妻は、寡婦年金を請求することができる。
- 死亡一時金の支給を受けることができる者が、同一人の死亡により寡婦年金を受けることができるときは、併給調整されず、両方を受け取ることができる。
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正解 2
問題難易度
肢115.2%
肢243.2%
肢317.4%
肢424.2%
肢243.2%
肢317.4%
肢424.2%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
- 不適切。37万円に1万円を加算した額ではありません。死亡一時金は、保険料の掛け捨てを防止するための給付で、第1号被保険者としての保険料納付済期間が36月以上ある人が、老齢基礎年金または障害基礎年金を受け取らずに死亡し、生計を一にしていた遺族が遺族基礎年金を受給できない場合に支給されます(国年法52条の2)。
22歳の子は遺族基礎年金を受給できないので、申請により死亡一時金を受け取ることができます。死亡一時金の額は下表のとおりとなっており、国民年金保険料を32年間(384月)納付した者は27万円、付加保険料納付済月数が36月以上ある者に対する加算額は8,500円です。 - [適切]。保険料半額免除期間は2分の1が納付済月数として算入されるので、死亡一時金の額の算定に係る保険料納付済期間は「10年+6年×1/2=13年」となります。保険料納付済期間が3年以上15年未満の者に対する死亡一時金の額は12万円です(肢1の図解参照)。
- 不適切。婚姻期間が10年未満なので支給されません。寡婦年金は、第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年以上ある夫が、老齢基礎年金または障害基礎年金を受け取らずに死亡した場合に、その夫に生計を維持されていた婚姻関係(事実婚関係含む)10年以上の妻に対して、60歳から65歳到達月まで支給されます(国年法49条1項)。本肢の妻(婚姻期間8年間)は婚姻期間の要件を満たさないので、寡婦年金の支給はありません。
- 不適切。死亡一時金と寡婦年金の両方を受けることができる妻は、どちらかを選択して支給を受けます。両方を受け取ることはできません(国年法52条の5)。
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