FP1級過去問題 2014年9月学科試験 問26
問26
居住者に係る所得税の退職所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 勤続25年3カ月で障害者になったことに直接基因して退職することになった場合、退職所得の金額の計算上、退職所得控除額は1,320万円となる。
- 退職一時金の支払を受ける従業員が「退職所得の受給に関する申告書」を提出しない場合には、退職一時金の収入金額に対して20.42%を乗じた所得税および復興特別所得税を源泉徴収する。
- 契約者および死亡保険金受取人が法人、被保険者が役員である終身保険契約の名義を、契約者をその役員、死亡保険金受取人を役員の妻に変更し、退職金として当該契約を譲渡した場合、譲渡時の保険料積立金の総額がその役員に対する退職金の額とされる。
- 勤続年数が5年以下である一定の役員に支給される特定役員退職手当等に係る退職所得の金額は、その年中の特定役員退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額に相当する金額となる。
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正解 3
問題難易度
肢114.2%
肢27.8%
肢362.2%
肢415.8%
肢27.8%
肢362.2%
肢415.8%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:3.各種所得の内容
解説
- 適切。障害者になったことが直接の原因で退職した場合、退職所得控除額に100万円が加算されます。勤続年数が20年以上の人は、退職所得控除額を「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」で求めるので、
800万円+70万円×(26年-20年)+100万円=1,320万円
よって記述は適切です。
※勤続年数は1年未満切上げ - 適切。「退職所得の受給に関する申告書」の提出がなかった場合、退職手当等の金額から「所得税20%+復興特別所得税0.42%=20.42%」が源泉徴収された額が支払われます。退職所得控除額を引くことや「×1/2」の適用を受けるには、後から自分で確定申告を行って税額を精算する必要があります。
- [不適切]。退職時、終身保険などの保険契約を退職金として受け取った場合、その支給時における保険契約の解約返戻金相当額が退職所得の収入金額となります。法人側では解約返金総額を役員退職金として経理処理します。
- 適切。勤続年数が5年以下の国家公務員や地方公務員、議員、法人の取締役、執行役などは退職所得上の特定役員等となり、この者が受け取る退職手当は当該職員の役職にかかわらず、特定役員退職手当等として退職所得の金額を計算することになります。特定役員退職手当等には退職所得を計算するとき最後に2分の1とする措置が適用されず、退職収入金額から退職所得控除額を控除した残額になります。
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