FP1級過去問題 2014年9月学科試験 問34
問34
不動産登記に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 不動産売買契約により所有権移転登記をする前に、売主が当該不動産を第三者に譲渡し、第三者に所有権移転登記をした場合、当初の買主はその第三者に対して所有権の取得を対抗することができない。
- 合筆しようとしている2筆の土地のうち、1筆のみに抵当権の登記がある場合、抵当権者の承諾書を添付すれば、合筆の登記をすることができる。
- 登記事項証明書の権利部の甲区には、所有権の保存、移転およびこれらの仮登記ならびに差押等の所有権に関する事項が記載されている。
- 仮登記の登記上の利害関係人は、仮登記の登記名義人の承諾がある場合、単独で仮登記の抹消を申請することができる。
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正解 2
問題難易度
肢15.3%
肢275.4%
肢38.1%
肢411.2%
肢275.4%
肢38.1%
肢411.2%
分野
科目:E.不動産細目:1.不動産の見方
解説
- 適切。不動産に関する物権の得喪・変更は、その登記をしなければ、第三者に対抗することはできません。二重譲渡があった場合、先に登記を備えた方が所有権を主張できます。よって、当初の買主は所有権移転登記を備えた第三者に対抗することはできません。
- [不適切]。合筆の登記は以下の場合にはすることができません(不登法41条)。
- 相互に接続していない土地
- 地目または地番区域が相互に異なる土地
- 表題部所有者または所有権の登記名義人が相互に異なる土地
- 表題部所有者または所有権の登記名義人が相互に持分を異にする土地
- 所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地
- 所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地
- 適切。権利部甲区は所有権に関する事項について、権利部乙区は所有権以外の権利に関する事項が記載されます。差押えの登記が記載されるのは、権利部甲区です。
- 適切。仮登記は、原則として登記義務者と登記権利者の共同申請ですが、登記義務者の承諾があるときは、登記権利者が単独で申請することができます。仮登記の抹消は、仮登記上の利害関係人の承諾または仮登記の抹消を命ずる処分がない場合、当該仮登記の登記名義人が単独で申請することはできない。(2024.9-34-3)
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