FP1級 2015年1月学科試験 問5(改題)
問5
確定拠出年金の企業型年金(以下、「企業型年金」という)に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。
- 厚生年金基金、確定給付企業年金等の企業年金がない企業の従業員が企業型年金の加入者となった場合、当該加入者に係る事業主掛金の額は、月額51,000円が上限となる。
- 企業型年金の加入者が事業主の拠出に上乗せして掛金を拠出する場合、当該加入者は事業主掛金の額を超える掛金を拠出することができる。
- 企業型年金の加入者が退職して、国民年金の第3号被保険者となり、企業型年金の年金資産を国民年金基金連合会に移換した場合、引き続き、個人型年金の加入者として掛金を拠出することができる。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 0(なし)
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正解 2
問題難易度
肢137.7%
肢252.7%
肢35.5%
肢44.1%
肢252.7%
肢35.5%
肢44.1%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:6.企業年金・個人年金等
解説
- 不適切。厚生年金基金、確定給付企業年金等の企業年金がない企業の従業員が企業型年金の加入者となった場合、当該加入者に係る拠出限度額は月額55,000円が上限です。
- 適切。企業型年金のマッチング拠出において加入者が拠出する掛金は、事業主掛金と合計した額が拠出限度額の範囲内であれば、事業主掛金の額を上回っても差し支えありません(DC法4条)。
【参考】2026年4月前は、加入者掛金は事業主掛金の額以下でなければなりませんでしたが、法改正によりこの制限は撤廃されました。 - 適切。確定拠出年金では、転職・離職の時に移換手続きを行うことで個人ごとの年金資産を持ち運ぶことができます。転職先が企業型年金を実施していればそこに移管できますが、退職したときは国民年金基金連合会に移管されます。国民年金の第3号被保険者は個人型年金の加入対象者となっているので、60歳になるまでは引き続き加入者として掛金を拠出することができます。企業型年金加入者が企業型年金加入者掛金を拠出(マッチング拠出)している期間は、個人型年金加入者掛金を拠出することができない。(2025.9-7-1)
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