FP1級過去問題 2015年1月学科試験 問25
問25
居住者に係る所得税の事業所得等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 個人事業主の場合、接待交際費は業務の遂行上必要と認められるものは必要経費に算入することができ、法人税法に定められている交際費等の限度額の制限はない。
- 青色事業専従者である長女に対して支払う退職金は、その額が一般従業員の退職金規程により算出されたものであれば、その支払う年分の必要経費に算入することができる。
- 青色事業専従者である妻に対して支払う給与は、その額が届出の範囲内であり、かつ、労務の対価として相当であると認められるなどの要件を満たすものであれば、全額を必要経費に算入することができる。
- 売上原価に計上する棚卸資産の評価方法は、事業の種類ごと、かつ、棚卸資産の区分ごとに選定し、所轄税務署長に届け出るが、低価法は青色申告者だけが選定できる。
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正解 2
問題難易度
肢112.7%
肢273.8%
肢37.3%
肢46.2%
肢273.8%
肢37.3%
肢46.2%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:3.各種所得の内容
解説
- 適切。法人の交際費等と異なり、個人事業主の接待交際費には必要経費にできる上限がありません。もっとも事業所得を生ずべき業務の遂行上必要であると認められるものであるものに限ります。個人事業主が支出した交際費のうち、業務の遂行上直接必要と認められるものについては、事業所得の金額の計算上、その支出額の全額を必要経費に算入することができる。(2021.5-25-3)個人事業主が、事業所得を生ずべき事業の遂行上、取引先に対して貸し付けた貸付金の利子は、事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。(2020.1-25-1)
- [不適切]。個人事業主の所得の算定上、事業主本人や青色事業専従者に対する退職金は適正額であっても必要経費に算入することはできません。青色申告者である個人事業主が青色事業専従者である長女に支払う退職金は、その額が一般の従業員と同様に退職給与規程に従って算出され、その労務の対価として適正な金額であれば、事業所得の必要経費に算入することができる。(2022.5-25-b)青色申告者である個人事業主が青色事業専従者である長女に支払う退職金は、その額が一般の従業員と同様に退職給与規程に従って算出され、その労務の対価として適正な金額であれば、支払った年分における事業所得の必要経費に算入することができる。(2017.1-25-b)
- 適切。青色事業専従者給与は、青色事業専従者給与に関する届出書が提出済であり、届出書に記載されている金額の以内、かつ、労務の対価として相当であると認められる金額であれば全額を必要経費にできます。
- 適切。棚卸資産の評価の方法を選定するときは、事業の種類ごと、資産の区分(商品または製品、半製品、仕掛品、主要原材料および補助原材料その他の棚卸資産)ごとに届け出なければなりません。白色申告(青色申告ではない)の場合は、原則的評価方法が最終仕入原価法で、あらかじめ税務署に届け出ていれば他の5種類の原価法(個別法、先入先出法、総平均法、移動平均法、売価還元法)を選定することができます。青色申告者は上記に加えて「低価法」を選択することができます。売上原価に計上する棚卸資産の評価方法は、事業の種類ごと、棚卸資産の区分ごとに選定し、所轄税務署長に届け出るが、届出をしない場合は、最終仕入原価法が評価方法とされる。(2024.1-25-3)売上原価に計上する棚卸資産の評価方法は、事業の種類ごと、棚卸資産の区分ごとに選定し、所轄税務署長に届け出るが、届出をしない場合は、先入先出法による評価方法が適用される。(2014.9-25-4)
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