FP1級過去問題 2015年1月学科試験 問35

問35

宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。
  1. 宅地建物取引業者が宅地または建物の売買の媒介に関して受けることのできる報酬の額は、当該売買代金の額に応じて、その上限が決められている。
  2. 宅地建物取引業者でない買主に対して宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、手付金の額は売買代金の2割を超えてはならないとされている。
  3. 専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を、原則として、2週間に1回以上報告しなければならない。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 0(なし)

正解 3

問題難易度
肢16.1%
肢227.3%
肢365.8%
肢40.8%

解説

  1. 適切。宅地建物取引業者が依頼主から受領できる報酬額は、売買・交換・貸借の取引態様、物件の売買代金や賃貸料、代理・媒介などの違いに応じて上限が定められています。売買の媒介については下表の額+消費税相当額が上限となります。
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    宅地建物取引業者が宅地の売買の媒介に関して依頼者から受けることのできる報酬の額は、当該売買の対象となる宅地の面積に応じて、その上限が定められている。2017.9-35-1
  2. 適切。宅地建物取引業者が自ら売主となる取引では、買主から売買代金の2割を超える手付を受領することは禁止されています。2割を超えた分は無効となります。
  3. 適切。依頼者への報告義務は、専任媒介契約では2週間に1回以上、専属専任媒介契約では1週間に1回以上と定められています。
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    専属専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該専属専任媒介契約に係る業務の処理状況を、2週間に1回以上報告しなければならない。2022.1-34-1
    専属専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該媒介契約に係る業務の処理状況を、2週間に1回以上報告しなければならない。2020.1-34-3
    媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、媒介契約が専任媒介契約である場合は2週間に1回以上、専属専任媒介契約である場合は1週間に1回以上、当該媒介契約に係る業務の処理状況を報告しなければならない。2019.9-36-4
    専属専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該専属専任媒介契約に係る業務の処理状況を、1週間に1回以上報告しなければならない。2018.1-35-4
    専属専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該専属専任媒介契約に係る業務の処理状況を、1週間に1回以上報告しなければならない。2016.9-34-3
    専属専任媒介契約を締結した依頼者は、他の宅地建物取引業者に重ねて媒介を依頼することはできないが、依頼者が自ら見つけた相手方と売買契約を締結することはできる。2016.9-34-4
    専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を、原則として、2週間に1回以上報告しなければならない。2014.1-36-2
したがって適切なものは「3つ」です。