FP1級過去問題 2015年1月学科試験 問39

問39

「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 本特例の適用を受けた場合、居住用財産の譲渡により生じた譲渡損失の金額については、譲渡損失が生じた年分の他の所得の金額との損益通算および譲渡した年の翌年以降5年以内の各年分の総所得金額等からの繰越控除が認められる。
  2. 本特例の繰越控除の適用を受けるためには、原則として、その適用を受けようとする年の1月1日において、譲渡資産に係る一定の住宅借入金等を有していることが必要である。
  3. 譲渡資産のうちに家屋の敷地である土地等でその面積が240㎡を超えるものがある場合、譲渡損失の金額のうち240㎡を超える部分に相当する金額は、繰越控除の適用対象とはならない。
  4. 本特例の適用対象となる買換資産は、家屋については床面積が50㎡以上のものに限定されているが、その家屋の敷地である土地等の面積についての制限はない。

正解 4

問題難易度
肢19.0%
肢219.6%
肢322.1%
肢449.3%

解説

マイホームを買い換えたときに使える長期譲渡所得の特例には「譲渡益の課税繰延べ」と「譲渡損の損益通算・繰越控除」の2つがあります。本問で問われているのは後者の「譲渡損の損益通算・繰越控除」の特例です。
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  1. 不適切。本特例で繰越控除が認められるのは最長3年です。5年ではありません。
  2. 不適切。本特例の適用を受けるためには、買換資産(新居宅)を取得した年の12月31日において買換資産について償還期間10年以上の住宅ローンを有することが要件となっています。譲渡資産に係る住宅ローンではありません。
    本特例の適用を受けて繰り越した譲渡損失の金額を、2023年分の総所得金額等から控除するためには、2023年12月31日において譲渡資産に係る住宅借入金の残高がなければならない。2021.5-40-3
  3. 不適切。譲渡資産(旧居宅)の敷地面積が500㎡を超える場合、その500㎡を超える部分については繰越控除が受けられません。本肢は「240㎡」としているので誤りです。
  4. [適切]。買換資産(新居宅)の敷地面積については要件がありません「譲渡益の課税繰延べの特例」では新居宅の敷地面積が500㎡以下でなければなりませんが、本特例の場合は問われないという違いがあります。
したがって適切な記述は[4]です。

No.3370 マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3370.htm