FP1級過去問題 2015年1月学科試験 問38

問38

建築基準法で定める道路に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、特定行政庁が指定する幅員6mの区域ではないものとする。
  1. 建築基準法の集団規定が適用された際に、現に建築物が建ち並んでいる幅員4m未満の道は、特定行政庁の指定がなくても、建築基準法上の道路とみなされる。
  2. 道路法、都市計画法などによる新設または変更の事業計画がある道路で、2年以内に事業執行の予定があるものとして特定行政庁が指定した道路は、建築基準法上の道路となる。
  3. 建築基準法42条2項の規定により道路の境界線とみなされる線と道路との間のいわゆるセットバック部分については、建物を建築することができないが、建ぺい率、容積率の算定の際の敷地面積に含めて計算することができる。
  4. 建築基準法42条2項に規定する道路で、道路の反対側が、がけ地の場合においては、当該がけ地の側の境界線から水平距離で2m後退した線が、その道路の境界線とみなされる。

正解 2

問題難易度
肢112.0%
肢270.0%
肢35.7%
肢412.3%

解説

  1. 不適切。特定行政庁の指定が必要です。2項道路とされるのは、建築基準法の集団規定が適用された際に、現に建築物が建ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものです(建築基準法42条2項)。
    建築基準法の集団規定が適用された際に、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものは建築基準法上の道路となるが、その道の両側がいずれも宅地であり、建築物が立ち並んでいる場合には、原則として、道と宅地との境界線から道の側に水平距離4mの線がその道路の境界線とみなされる。2025.9-37-2
    建築基準法の集団規定が適用された際に、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものについては、建築基準法上の道路となり、その中心線からの水平距離で4m後退した線が当該道路の境界線とみなされる。2024.1-36-2
    建築基準法の集団規定が適用された際に、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路となり、原則として、その中心線からの水平距離2mの線が当該道路の境界線とみなされる。2023.1-38-3
    建築基準法施行後に都市計画区域に編入された時点で、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものは建築基準法上の道路となり、原則として、当該建築物の敷地との境界部分が、その道路の境界線とみなされる。2022.1-37-3
    建築基準法の集団規定が適用された際に、現に建築物が建ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものについては、建築基準法上の道路となり、当該建築物の敷地との境界部分が当該道路の境界線とみなされる。2015.9-37-3
  2. [適切]。道路法、都市計画法その他の法律によって新設や変更の事業計画がある幅員4m以上の道路で、2年以内に事業の施行が予定されるものとして特定行政庁が指定した道路は、建築基準法上の道路となります(建築基準法42条1項4号)。
    道路法や都市計画法、土地区画整理法等による新設または変更の事業計画のある道路で、5年以内にその事業が執行される予定のものは、建築基準法上の道路となる。2025.9-37-4
    土地区画整理法による拡幅の事業計画がある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路となる。2022.1-37-4
    道路法や都市計画法、土地区画整理法などによる新設または変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路となる。2019.9-38-3
  3. 不適切。セットバックによって後退した部分は、法律上「道路」とみなされます。そのため、建蔽率や容積率を算定する際の敷地面積に含めることはできません(建築基準法令2条1項1号)。
    建築基準法第42条第2項の規定により道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の敷地(セットバック部分)については、建築物を建築することはできないが、建築物の容積率の算定の基礎となる敷地面積に含めることができる。2025.1-37-1
    建築基準法第42条2項の規定により道路の境界線とみなされる線と道路との間のいわゆるセットバック部分については、建物を建築することができないが、容積率の算定の基礎となる敷地面積に含めて計算することができる。2016.9-36-3
    建築基準法42条2項の規定により道路の境界線とみなされる線と道路との間のいわゆるセットバック部分は、建ぺい率、容積率の算定の際に敷地面積に算入されない。2014.9-38-1
  4. 不適切。2mではありません。2項道路では、原則として道路中心線から2m後退した線が敷地と道路の境界線となりますが、道路の反対側が川・線路・がけ地等の場合には、がけ地等と道路の境界線から4m後退した線が、敷地と道路の境界線となります(建築基準法42条2項)。
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    建築基準法42条2項に規定する道路で、道の中心線から水平距離2m未満で、一方が川である場合においては、当該川の道の側の境界線から水平距離で4m後退した線が、その道路の境界線とみなされる。2022.1-37-1
したがって適切な記述は[2]です。