FP1級過去問題 2015年10月学科試験 問37

問37

建築基準法における「日影による中高層の建築物の高さの制限」(以下、「日影規制」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、特定行政庁が土地の状況等により建築審査会の同意を得て許可した場合を除くものとする。
  1. 日影規制の対象区域は、都道府県が作成する都市計画で定められる。
  2. 日影規制の対象区域である第一種低層住居専用地域においては、軒の高さが7mを超える建築物または地階を除く階数が3以上の建築物が高さの制限を受ける。
  3. 日影規制の対象区域内にある同一の敷地内に2以上の建築物がある場合においては、これらの建築物を1つの建築物とみなして日影規制が適用される。
  4. 日影規制の対象区域外にある高さが10mを超える建築物で、冬至日において、対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、当該対象区域内にある建築物とみなして日影規制が適用される。

正解 1

問題難易度
肢153.0%
肢221.6%
肢39.6%
肢415.8%

解説

  1. [不適切]。都市計画ではありません。日影規制の対象区域は、商業・工業・工業専用の3つの用途地域以外の区域において、規制が必要な場所を地方自治体の条例で指定することで定めます(建築基準法56条の2第1項)。
  2. 適切。日影規制となる建築物は、低層住居系の用途地域とそれ以外とで異なります。
    • 第一種低層・第二種低層・田園住居 軒高7m超または地上3階以上
    • 上記以外の区域 高さ10m超
    第一種低層住居専用地域では、軒の高さが7m超または地上階数3以上の建築物が規制対象となります。
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  3. 適切。日影規制の対象区域内の同一敷地内に2以上の建築物がある場合は、これらの建築物を1つの建築物とみなして全体として日影規制が適用されます(建築基準法56条の2第2項)。
  4. 適切。日影規制の対象区域外にある建築物であっても、高さ10mを超えていて、基準となる冬至日において日影規制の対象区域内の土地に日影を生じさせる建築物は、対象区域内にある建築物とみなして日影規制の適用対象となります(建築基準法56条の2第4項)。
したがって不適切な記述は[1]です。