FP1級過去問題 2015年9月学科試験 問6

問6

小規模企業共済制度および国民年金基金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 小規模企業共済制度の掛金月額は、1,000円から8万8,000円までの範囲内で、1,000円単位で選択することができ、掛金の払込方法は、月払い、半年払い、年払いから選択することができる。
  2. 小規模企業共済制度の解約手当金の額は、掛金納付月数に応じて、掛金合計額の80%から120%に相当する額であり、掛金納付月数が120カ月以上の場合は、解約手当金の額が掛金合計額を上回る。
  3. 国民年金の第1号被保険者は、国民年金の定額保険料に加えて付加保険料を納付し、さらに国民年金基金に加入することができるが、国民年金基金に拠出することができる掛金月額は、6万8,000円から付加保険料を控除した金額が限度となる。
  4. 国民年金基金の加入員が国民年金の保険料を納付しなかった場合、その未納期間に係る国民年金基金の加入員期間は、国民年金基金の年金給付の対象とされない。

正解 4

問題難易度
肢17.0%
肢210.5%
肢317.1%
肢465.4%

解説

  1. 不適切。小規模企業共済制度の掛金月額は、1,000円から70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選べ、月払い、半年払い、年払いから選択できます。掛金月額の上限を88,000円としていること、掛金の額を1,000円刻みとしている2点で本肢は誤りです。
    中小企業倒産防止共済制度の掛金月額は、5,000円から20万円までの範囲で5,000円刻みで選択することができ、掛金総額が800万円に達するまで積み立てることができる。2018.9-7-2
  2. 不適切。解約手当金は掛金納付月数に応じて、掛金総額の80%~120%相当額となります。掛金納付月数が240月(20年)未満の場合は掛金総額を下回り、240月(20年)以上の場合は掛金総額を上回ります。
    解約手当金の額は、掛金納付月数に応じて、掛金合計額の80%から120%に相当する額であり、掛金納付月数が240月未満の場合、解約手当金の額は掛金合計額を下回る。2022.1-6-3
    解約手当金の額は、掛金納付月数に応じて、掛金合計額に対する支給割合が決められており、掛金納付月数が240月以上ある場合、解約手当金の額は掛金合計額を上回る。2015.1-6-4
  3. 不適切。付加保険料と国民年金基金は同時に加入することができません。
    06.png./image-size:430×193
  4. [適切]。国民年金基金に加入した方は、国民年金本体の保険料を滞納した場合、その滞納期間に対する基金の年金給付は受け取れません。国民年金本体の保険料を滞納した期間分の国民年金基金の掛金は返還されます。
    国民年金基金の加入員が、保険料納付猶予制度により国民年金の保険料を納付することを要しない者とされた場合、国民年金基金の加入員資格を喪失する。2023.5-7-1
    国民年金基金の加入員が、国民年金保険料について4分の1免除の適用を受けることになった場合、国民年金基金の加入員資格を喪失する。2022.5-7-1
    国民年金基金の加入員が国民年金の保険料の一部の納付を免除された場合は、保険料の一部を納付することを要しないものとされた月の初日に加入員資格を喪失する。2018.1-5-2
    国民年金基金の加入員が国民年金の保険料の一部の納付を免除された場合は、保険料の一部を納付することを要しないものとされた月の初日に加入員資格を喪失する。2015.10-7-2
    国民年金基金の加入員が、国民年金の第2号被保険者となるなど、加入員資格を喪失して中途脱退者となった場合は、国民年金基金から脱退一時金が支給される。2015.10-7-4
したがって適切な記述は[4]です。