FP1級過去問題 2015年9月学科試験 問10
問10
生命保険契約の各種手続等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢の手続において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。- 個人年金保険料税制適格特約が付加された個人年金保険は、契約日から10年間は払済年金保険に変更することができない。
- 2024年4月に締結した生命保険契約で保険料の払込方法が年払いの場合に、解約により保険契約が消滅したときは、原則として、まだ経過していない月分の保険料相当額が返還される。
- 失効した生命保険契約の復活手続を行う場合、復活後の保険料は復活時の保険料率で再計算され、当該保険料率により算出された失効期間中の保険料総額を一括して払い込む必要がある。
- 契約者と被保険者が異なる生命保険契約において死亡保険金受取人を変更する場合、契約者は被保険者の同意を得る必要がある。
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正解 3
問題難易度
肢16.0%
肢26.1%
肢379.9%
肢48.0%
肢26.1%
肢379.9%
肢48.0%
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
- 適切。個人年金保険料税制適格特約は、保険料払込期間が10年以上であることが条件となるため、この条件を満たさなくなる契約日から10年以内の払済年金保険への変更をすることはできません。また、契約者を変更することはできますが、年金受取人を変更することはできません。
- 適切。年払いおよび半年払いの保険契約を解約した場合、残りの保険期間が1カ月以上あるときは、未経過分の月単位の保険料相当額が返還になります(2010年3月2日以降に契約したものに限る)。
- [不適切]。失効した生命保険契約でも保険会社の承諾があれば契約の復活をすることができますが、失効期間中の保険料の総額を一括して支払う必要があり、その保険料は失効時の保険料が適用されます。
- 適切。生命保険契約の死亡保険金受取人を変更する際には、被保険者の同意が必要です。同意なく行った変更は無効となります(保険法45条)。
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