FP1級過去問題 2015年9月学科試験 問11

問11

生命保険の各種特約の一般的な特徴に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。
  1. 災害割増特約は、被保険者が不慮の事故による傷害が原因で事故の日から180日以内に死亡した場合や所定の感染症が原因で死亡した場合には災害死亡保険金が支払われ、所定の身体障害状態に該当した場合には障害の程度に応じて障害給付金が支払われる特約である。
  2. 先進医療特約は、契約日時点において厚生労働大臣が定める医療技術で、医療技術ごとに決められた適応症に対して施設基準に適合する医療機関にて行われるものによる療養を受けた場合に、先進医療給付金が支払われる特約である。
  3. 指定代理請求特約は、被保険者が受取人となる給付金や保険金などについて、被保険者本人が請求できない事情がある場合に、あらかじめ指定された代理人が被保険者に代わって給付金や保険金などを請求することができる特約である。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 0(なし)

正解 1

問題難易度
肢143.7%
肢249.5%
肢36.5%
肢40.3%

解説

  1. 不適切。災害割増特約は、被保険者が不慮の事故により180日以内に、また、所定の感染症が原因で死亡および高度障害状態になった場合に主契約の保険金に上乗せして支払われます。設問の内容は「傷害特約」の説明になります。
    災害割増特約は、被保険者が不慮の事故により傷害が原因で事故の日から180日以内に死亡した場合や所定の感染症が原因で死亡した場合には災害死亡保険金が支払われ、所定の身体障害状態に該当した場合には障害の程度に応じて障害給付金が支払われる特約である。2022.5-11-1
  2. 不適切。先進医療特約は、治療を受けた時点において、厚生労働大臣が定める「医療技術」で、医療技術ごとに決められた「適応症」に対し、施設基準に適合する「医療機関」で行われる療養を受けた場合に保険金が支払われます。
    先進医療特約では、契約日時点において先進医療に該当した治療であっても、その後に厚生労働大臣が定める医療技術・適応症等が見直され、療養を受けた時点で先進医療に該当しない場合は、先進医療給付金の支払対象外となる。2022.5-11-3
    先進医療特約では、通常、契約日時点において厚生労働大臣が定める医療技術で、医療技術ごとに決められた適応症に対して施設基準に適合する医療機関にて行われる療養を受けた場合に、先進医療給付金が支払われる。2019.9-12-b
  3. 適切。指定代理請求特約は、保険金等の受取人である被保険者が、疾病などにより本人が保険金を請求する意思表示ができない場合など特別な事情がある場合に、あらかじめ指定された代理人が被保険者に代わり保険金等を請求することができる特約です。
したがって適切なものは「1つ」です。