FP1級 2015年9月学科試験 問39

問39

土地区画整理法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 土地区画整理組合による土地区画整理事業の換地計画においては、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。
  2. 仮換地が指定された場合、従前の宅地について権原に基づき使用または収益をすることができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について、従前の宅地について有する権利の内容である使用または収益と同じ使用または収益をすることができる。
  3. 仮換地が指定された場合、従前の宅地の所有者は、換地処分の公告がある日まで、従前の宅地について売買契約を締結することができない。
  4. 土地区画整理事業により換地として交付される宅地の面積は、従前の宅地の面積よりも小さくなることがある。

正解 3

問題難易度
肢13.7%
肢216.3%
肢374.0%
肢46.0%

解説

  1. 適切。保留地は、土地区画整理事業の施行費用に充てるため、または規約等で定める目的のために、換地計画において誰の所有にも属さないこととされる土地のことです。土地区画整理事業の施行者は、規約等で保留地を定めることができます(土地区画整理法96条)。
  2. 適切。仮換地の指定があった後は、従前の宅地について使用収益する権限を有していた者は、仮換地について同じ内容の使用収益をできるようになります(土地区画整理法99条1項)。
  3. [不適切]。仮換地とは、換地処分が行われる前の段階で、従前の宅地に代えて暫定的に使用収益を認められる土地です。工事が完了した部分から順次、土地の利用を開始できるようにするなどを目的として指定されます。基本的には仮換地がそのまま換地となります。
    仮換地の指定がされると、従前の宅地について使用収益ができなくなりますが、まだ所有権は残っているため処分は可能です。したがって、換地処分があるまでの期間であれば、従前の宅地について売買契約をすることができます。
    仮換地が指定された場合、従前の宅地の所有者は、換地処分の公告がある日まで、従前の宅地について抵当権設定の登記をすることができない。2020.9-36-3
  4. 適切。土地区画整理事業により、道路や公園などの公共施設が整備されたり、保留地が定められたりするので、換地として交付される宅地の面積は、従前の宅地の面積よりも小さくなることがあります(減歩)。
したがって不適切な記述は[3]です。