FP1級過去問題 2015年9月学科試験 問50
問50
「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。- 本特例の対象となる宅地には、被相続人から贈与により取得したものは含まれないため、被相続人との死因贈与契約によって取得した宅地は、本特例の対象とならない。
- 被相続人の居住の用に供されていた宅地とは、被相続人が所有している居住用建物の敷地の用に供されていた宅地であるため、被相続人の配偶者が所有している居住用建物で被相続人が同居していたものの敷地の用に供されていた宅地は、本特例の対象とならない。
- 被相続人の貸付事業の用に供されていた宅地とは、いわゆる5棟10室基準を満たすなどの事業的規模で行われている賃貸建物の敷地の用に供されていた宅地であるため、事業的規模に満たない賃貸建物の敷地の用に供されていた宅地は、本特例の対象とならない。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 0(なし)
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正解 4
問題難易度
肢136.8%
肢216.1%
肢34.2%
肢442.9%
肢216.1%
肢34.2%
肢442.9%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:7.不動産の相続対策
解説
- 不適切。死因贈与契約や遺贈により取得した宅地も適用対象となります。
- 不適切。被相続人の所有している宅地に親族の建物が建っていて、その建物に被相続人が住んでいる場合でも、特例の適用対象となります(ただし土地の使用貸借であることが前提です)。
- 不適切。貸付事業用宅地等の対象となる貸付事業は、不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業及び準事業です。いずれかに該当すれば事業規模や営業形態等を問わず特例の対象対象となります。
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