FP1級過去問題 2016年1月学科試験 問7(改題)
問7
雇用関係の助成金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 「トライアル雇用助成金(一般コース)」は、職業経験の不足などから就職が困難な求職者を公共職業安定所や職業紹介事業者等の紹介により原則3カ月の有期雇用で雇い入れ、所定の要件を満たした事業主に対して、対象者1人当たり月額最大10万円の助成金を支給する制度である。
- 「トライアル雇用助成金(障害者コース)」は、就職が困難な障害者を公共職業安定所等の障害者トライアル雇用求人に係る紹介により試行的に雇い入れた事業主に対して助成金を支給する制度であるが、1週間の所定労働時間を25時間未満として雇い入れた障害者は助成金の対象とならない。
- 「地域雇用開発助成金」は、求職者数に比べて雇用機会が著しく不足している地域や若年層・壮年層の流出が著しい地域等において、雇用保険の適用事業所を設置・整備し、その地域に居住する求職者を一定の条件で雇い入れた場合に、設置・整備に要した費用と対象労働者の増加人数に応じた助成金を支給する制度である。
- 「キャリアアップ助成金」は、有期契約労働者や短時間労働者などの非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップなどを促進するため、正規雇用への転換や人材育成、処遇改善などに取り組んだ中小企業の事業主に対して助成金を支給する制度であり、大企業の事業主は助成金の対象とならない。
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正解 3
問題難易度
肢115.9%
肢210.5%
肢354.7%
肢418.9%
肢210.5%
肢354.7%
肢418.9%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:10.中小法人の資金計画
解説
- 不適切。10万円ではありません。トライアル雇用助成金(一般コース)は、職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者について、ハローワークや職業紹介事業者等の紹介により、一定期間(原則3カ月間)試行雇用した場合を助成対象とします。支給額は、支給対象者1人につき原則として月額4万円です。「トライアル雇用助成金(一般コース)」は、職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者を公共職業安定所の紹介により試行雇用した事業主に対し、原則3カ月間の試用期間経過後にその者を常用雇用労働者として雇い入れることを要件として助成する制度である。(2017.9-8-3)
- 不適切。トライアル雇用助成金(障害者コース)は、就職が困難な障害者を公共職業安定所等の障害者トライアル雇用求人に係る紹介により試行的に雇い入れた場合を助成対象とします。障害者トライアル雇用期間中の週所定労働時間が20時間以上であることが支給条件なので、週25時間未満であっても対象となるケースはあります。
- [適切]。地域雇用開発助成金は、3つの雇用情勢の厳しい地域(同意雇用開発促進地域・過疎等雇用改善地域・特定有人国境離島等地域)で、事業所を設置・整備し、その地域に居住する求職者を一定の条件で雇い入れた場合に、設置・整備に要した費用と増加した人数に応じて、一定金額が助成される制度です。
- 不適切。企業規模を問わず対象となります。キャリアアップ助成金は、契約社員・パート・派遣社員などの非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、賃金規程等の改定、賞与・退職金制度の導入、社会保険の適用拡大などの処遇改善の取組を実施した場合を助成対象とします。中小企業とそれ以外の企業で助成額が異なりますが、大企業も対象とします。「キャリアアップ助成金」は、有期契約労働者や短時間労働者などの非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップなどを促進するため、正社員化、人材育成、処遇改善等の取組みを実施した事業主に対して助成する制度である。(2017.9-8-2)
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