FP1級過去問題 2016年1月学科試験 問8

ご注意ください。
法令改正により、この問題の記述は現行の内容と異なっている可能性があります。

問8

2015年10月1日に施行された被用者年金制度の一元化に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 一元化前の共済年金における職域部分(職域加算)の給付は廃止され、新たに有期年金および終身年金からなる退職等年金給付が創設された。
  2. 共済組合の加入期間を有する女性に対し、当該期間に基づいて支給される特別支給の老齢厚生年金に係る支給開始年齢は、一元化前の厚生年金保険法に規定されていた女性に係る特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢に統一された。
  3. 厚生年金保険と共済年金で差異のあった未支給年金の給付範囲については、死亡した年金受給者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹またはこれらの者以外の3親等内の親族に統一された。
  4. 一元化前の遺族共済年金に適用されていた転給制度(先順位者が失権した場合に次順位者に遺族共済年金が支給されていた仕組み)は廃止された。

正解 2

問題難易度
肢17.0%
肢238.2%
肢330.1%
肢424.7%

解説

  1. 適切。2015年(平成27年)10月に施行された被用者年金制度の一元化では、共済年金の職域部分(3階部分)が廃止されることになりましたが、新たに民間の企業年金に相当する部分として、年金払い退職給付が創設されました。
  2. [不適切]。特別支給の老齢厚生年金は、女性の場合は遅れて支給開始年齢が引き上げられることとなっていますが、共済組合加入期間がある女性の特別支給の老齢厚生年金は、女性の支給開始年齢は変更されず、従前通り、それぞれの加入期間に応じて最後に所属した共済組合から年金が支給されます。
  3. 適切。未支給年金の給付範囲は、遺族(死亡した者によって生計を維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母)、または遺族がないときは相続人から、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等内の親族に統一されました。
  4. 適切。2015年(平成27年)10月以降は、遺族年金の転給制度(先順位の方が死亡等により失権した場合、次順位の方に受給権が引き継がれる制度)は廃止されます。
    これまでどおり、子が夫の死亡当時から引き続き障害等級が2級以上であり、かつ、婚姻をしていなければ子に遺族共済年金が支給されることになります。
したがって不適切な記述は[2]です。