FP1級過去問題 2016年1月学科試験 問30

問30

個人事業税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 個人事業税は、前年中に事業所得、不動産所得または山林所得を有する個人に対して課税される。
  2. 事業を行う個人が一定の事業用資産を事業の用に供しなくなった日の翌日から1年以内に譲渡したことによる損失の金額は、当該譲渡損失の金額について個人事業税の申告をしている場合、当該個人の事業の所得の計算上控除される。
  3. 事業を行う個人については、当該個人の事業の所得の計算上、事業主控除として最大250万円を控除することができる。
  4. 個人事業税の納税義務者は、原則として、所得金額および税額を記載した申告書の提出とその納税を翌年の3月15日までにしなければならない。

正解 2

問題難易度
肢119.2%
肢243.0%
肢312.3%
肢425.5%

解説

  1. 不適切。個人事業税は、前年中に指定70業種について所得がある人に対して課される税です。事業所得と不動産所得は原則として課税対象業種ですが、林業は個人事業税の対象業種とはなっていないので、山林所得は個人事業税の対象外となっています。
  2. [適切]。事業を行う個人が事業用資産(機械及び装置、車両及び運搬具、工具、器具及び備品)を、事業の用に供しなくなった日の翌日から1年を経過した日の前日までに譲渡した場合には、その譲渡損失の金額について個人事業税の課税標準から控除されます。
  3. 不適切。個人事業税には事業主控除があり、所得から一律290万円を控除した金額が個人事業税の課税標準となります(1年未満の事業期間については月割額)。青色申告特別控除の適用を除外した前年の所得が290万円以下であれば個人事業税の税額は算出されません。
  4. 不適切。個人事業税は国や都道府県が納付税額を計算し、納税者に通知する賦課納税方式です。所得税の確定申告を基に計算された納付書が課税年度の翌年8月に通知され、8月と11月の2期に分けて普通徴収の方法により納付します。
したがって適切な記述は[2]です。