FP1級過去問題 2016年1月学科試験 問29(改題)

問29

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」(以下、「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 同一年中に2以上の市町村または特別区に対して寄附を行った場合は、本制度の適用を受けることができない。
  2. 給与所得者のうち、その年中に支払を受けるべき給与等の収入金額が2,000万円を超える者は、本制度の適用を受けることができない。
  3. 本制度の適用を受けるためには、ふるさと納税をする際に、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を寄附者本人の住所地の市町村または特別区に提出しなければならない。
  4. 本制度の適用を受けた場合、確定申告をすることなく、寄附を行った年分の所得税の還付と翌年度分の個人住民税の減額を受けることができる。

正解 2

問題難易度
肢11.8%
肢245.5%
肢328.9%
肢423.8%

解説

  1. 不適切。本制度は、同一年中のふるさと納税先の自治体数が5以下である場合に適用を受けることができます。
  2. [適切]。確定申告の義務者であることになったときは、本制度の適用を受けることができません。したがって給与所得者であっても、年間の給与収入が2,000万円を超える方、2ヶ所以上から給与収入がある方、給与所得および退職所得以外の所得合計が20万円を超える方などは本制度の適用を受けることができません。これらの方々は「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を提出している場合でも、確定申告を行って寄附金控除の適用を受けることになります。
    給与所得者のうち、年末調整で住宅借入金等特別控除の適用を受けている者は、本制度の適用を受けることができない。2018.1-29-2
  3. 不適切。本制度の適用を受けるためには、寄附を行った自治体に対して、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」とマイナンバーカードや運転免許証などの必要書類を寄附ごとに提出する必要があります。「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」の提出先は、寄附者本人の住所地の自治体ではありません。
    本制度の適用を受けるためには、自治体に対して行う寄附ごとに、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出する必要がある。2018.1-29-3
  4. 不適切。確定申告で寄附金控除の適用を受けると、所得税の還付や翌年の住民税からの控除を受けられますが、本制度で寄附金控除の適用を受けると、所得税からの控除は行われず全額が翌年の住民税から控除されることとなります。
    本制度の適用を受けた場合、確定申告をすることなく、所得税における寄附金控除の適用を受けることができ、寄附を行った年分の所得税の還付を受けることができる。2018.1-29-4
したがって適切な記述は[2]です。