FP1級過去問題 2016年1月学科試験 問42
問42
Aさん(26歳)は、2024年4月に父親(50歳)から自動車の購入資金として現金200万円の贈与を受け、2024年8月に伯父(55歳)から住宅取得資金として現金300万円の贈与を受けた。Aさんの2024年分の贈与税額として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、いずれも贈与税の課税対象となり、暦年課税を選択するものとする。また、Aさんは2024年中にほかに贈与は受けていないものとする。- 39万円
- 40万7,000円
- 51万2,000円
- 55万円
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正解 3
問題難易度
肢19.4%
肢212.5%
肢371.9%
肢46.2%
肢212.5%
肢371.9%
肢46.2%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
FP1級では、暦年課税において同年中に「特例贈与」と「一般贈与」があった場合の贈与税額が問われます。- 特例贈与
- 直系尊属(親や祖父母)から18歳以上(贈与を受けた年の1月1日時点)の子や孫などへの贈与
- 一般贈与
- 特例贈与以外の贈与
一般贈与と特例贈与の両方の計算が必要な場合には、以下の手順で贈与税額を計算します。
- 全ての財産を「一般税率」で計算し、その税額に占める「一般贈与財産」の割合に応じた税額を計算する。
- 全ての財産を「特例税率」で計算し、その税額に占める「特例贈与財産」の割合に応じた税額を計算する。
- ①と②を合計する。
- ①一般贈与の税額
- 500万円-110万円=390万円
390万円×20%-25万円=53万円
(「一般贈与財産」の割合を乗じる)
53万円×300万円500万円=31.8万円 - ②特例贈与の税額
- 500万円-110万円=390万円
390万円×15%-10万円=48.5万円
(「特例贈与財産」の割合を乗じる)
48.5万円×200万円500万円=19.4万円 - ①と②の合計額
- 31.8万円+19.4万円=51万2,000円
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