FP1級過去問題 2016年1月学科試験 問42

問42

Aさん(26歳)は、2023年4月に父親(50歳)から自動車の購入資金として現金200万円の贈与を受け、2023年8月に伯父(55歳)から住宅取得資金として現金300万円の贈与を受けた。Aさんの2023年分の贈与税額として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、いずれも贈与税の課税対象となり、暦年課税を選択するものとする。また、Aさんは2023年中にほかに贈与は受けていないものとする。
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  1. 39万円
  2. 40万7,000円
  3. 51万2,000円
  4. 55万円

正解 3

問題難易度
肢19.4%
肢212.5%
肢371.9%
肢46.2%

解説

FP1級では、暦年課税において同年中に「特例贈与」と「一般贈与」があった場合の贈与税額が問われます。
特例贈与
直系尊属(親や祖父母)から18歳以上(贈与を受けた年の1月1日時点)の子や孫などへの贈与
一般贈与
特例贈与以外の贈与
Aさんは26歳なので父親からの贈与は特例贈与、直系尊属でない伯父からの贈与は一般贈与に該当します。

一般贈与と特例贈与の両方の計算が必要な場合には、以下の手順で贈与税額を計算します。
  1. 全ての財産を「一般税率」で計算し、その税額に占める「一般贈与財産」の割合に応じた税額を計算する。
  2. 全ての財産を「特例税率」で計算し、その税額に占める「特例贈与財産」の割合に応じた税額を計算する。
  3. ①と②を合計する。
本問のケースでは、一般贈与と特例贈与の総額が「300万円+200万円=500万円」なので、以下のように計算します。
①一般贈与の税額
500万円-110万円=390万円
390万円×20%-25万円=53万円
(「一般贈与財産」の割合を乗じる)
53万円×300万円500万円=31.8万円
②特例贈与の税額
500万円-110万円=390万円
390万円×15%-10万円=48.5万円
(「特例贈与財産」の割合を乗じる)
48.5万円×200万円500万円=19.4万円
①と②の合計額
31.8万円+19.4万円=51万2,000円
したがって[3]が正解です。