FP1級過去問題 2016年1月学科試験 問50(改題)
問50
2024年中の相続に係る「非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。- 本特例の適用を受けるためには、原則として、相続開始日の翌日から5カ月を経過する日までに、会社、後継者、先代経営者のそれぞれの要件を満たしていることについて主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事の認定を受けなければならない。
- 本特例の適用を受けるためには、後継者は、相続開始日の翌日から5カ月を経過する日において会社の代表権を有し、かつ、被相続人の親族でなければならない。
- 相続開始前に後継者がすでに発行済議決権株式総数の3分の2以上の当該非上場株式を保有していた場合、本特例の対象となる株式はない。
- 本特例の適用を受けた場合、後継者が納付すべき相続税額のうち、本特例の対象となる非上場株式に対応する相続税の全額の納税が猶予される。
広告
正解 4
問題難易度
肢18.9%
肢26.3%
肢322.0%
肢462.8%
肢26.3%
肢322.0%
肢462.8%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:9.事業承継対策
解説
- 不適切。5か月ではありません。本特例の適用を受けるためには、会社・後継者・先代経営者が特例の要件を満たすことにつき都道府県知事の認定を受ける必要があります。この認定のための申請書の提出は、原則として相続開始後8か月以内に行う必要があります(円滑化法規則7条2項)。
- 不適切。後継者は、相続開始の日の翌日から5か月を経過する日において会社の代表権を有していること、相続開始時に総議決権数の50%以上を有している必要がありますが、必ずしも被相続人の親族である必要はありません。
- 不適切。一般措置では納税猶予の限度が総株式数の3分の2ですが、2026年(令和8年)3月31日までに特例承継計画を提出することにより特例措置となり、全株式について相続税の納税が猶予されます。よって、後継者がすでに3分の2以上の株式を有していた場合でも、納税猶予の対象となる部分があります。
- [適切]。一般措置では納税猶予の割合が80%ですが、2026年(令和8年)3月31日までに特例承継計画の提出することにより特例措置となり、対応する相続税額の100%について納税が猶予されます。
広告