FP1級過去問題 2017年1月学科試験 問2
問2
公的介護保険(以下、「介護保険」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 全国健康保険協会管掌健康保険の介護保険料率は、都道府県ごとに定められており、都道府県によって保険料率が異なっている。
- 介護保険の被保険者が初めて要介護認定を受けた場合、その申請のあった日に遡ってその効力を生じ、原則として、その有効期間は1年間である。
- 要介護認定を受けた被保険者が、その有効期間の満了後においても要介護状態に該当すると見込まれるときは、原則として、有効期間満了日の60日前から満了日までの間に要介護更新認定の申請をすることができる。
- 介護保険の指定事業者に対する介護報酬は、介護サービスを提供した指定事業者が審査支払機関に対して請求を行い、原則として、介護サービスを提供した月の6カ月後に支払われる。
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正解 3
問題難易度
肢110.9%
肢211.5%
肢369.6%
肢48.0%
肢211.5%
肢369.6%
肢48.0%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
- 不適切。健康保険の介護保険料率は全国一律です(介護保険法129条2項)。一方、健康保険の一般保険料率は、保険事業や福祉事業に要する費用の額を勘案して都道府県ごとに定められています。全国健康保険協会管掌健康保険の医療にかかる保険料率および介護保険料率は、地域の医療費や所得水準を勘案して設定されるため、いずれの料率も都道府県ごとに異なっている。(2015.9-1-1)全国健康保険協会が管掌する健康保険の介護保険料率は、都道府県ごとに定められており、都道府県によって保険料率が異なる。(2014.9-2-1)
- 不適切。要介護・支援認定は、その申請のあった日に遡ってその効力を生じます(介護保険法27条8項)。有効期間は介護認定審査会が申請ごとに定めることになっており、新規認定の有効期間は原則として6カ月間となっています(介護保険法規則52条)。介護保険の被保険者が初めて要支援認定を受けた場合、その申請のあった日に遡ってその効力を生じ、原則として、その有効期間は12カ月であるが、市町村(特別区を含む)が介護認定審査会の意見に基づき特に必要と認める場合にあっては、その期間を3カ月から48カ月までの範囲内で定めることができる。(2022.5-2-2)
- [適切]。要介護・要支援認定は、所定の有効期間ごとに見直しになりますが、有効期間満了後においても要介護状態に該当すると見込まれるときは、満了日の60日前から満了日までの間に要介護更新認定の申請をする必要があります(介護保険法規則39条)。
- 不適切。介護保険の指定事業者は、各都道府県の国民健康保険団体連合会に対してサービス実績を添付して請求を行い、介護報酬は介護サービスを提供した月の2カ月後に支払われます(請求月の翌月下旬)。
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