FP1級過去問題 2017年1月学科試験 問1
問1
全国健康保険協会管掌健康保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 適用事業所でパートタイマーとして勤務する一定の者のうち、雇用契約期間が1年、1週間の所定労働時間および1カ月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の4分の3以上である者は、1日の所定労働時間にかかわらず、原則として健康保険の被保険者となる。
- 従業員数が500人を超える適用事業所に勤務する一定の者のうち、1週間の所定労働時間が20時間以上、1カ月間の賃金が8万8,000円以上である者は、雇用契約期間にかかわらず、原則として健康保険の被保険者となる。
- 健康保険の被保険者の兄姉は、主としてその被保険者により生計を維持されていても、その被保険者と同一の世帯に属していなければ、被扶養者として認定されない。
- 60歳で退職して健康保険の被保険者資格を喪失した者が、同一の世帯に属する子が加入している健康保険の被扶養者として認定されるためには、認定対象者の年間収入見込額が130万円未満であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満でなければならない。
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正解 1
問題難易度
肢148.4%
肢216.1%
肢37.6%
肢427.9%
肢216.1%
肢37.6%
肢427.9%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
- [適切]。いわゆるパートタイマー・アルバイトとして勤務する者は、1週間の所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上または1カ月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上である場合には、1日の所定労働時間にかかわらず、健康保険の被保険者となります(健康保険法3条9項)。従業員数が500人を超える適用事業所に勤務する一定の者のうち、1週間の所定労働時間が20時間以上、1カ月間の賃金が8万8,000円以上である者は、雇用契約期間にかかわらず、原則として健康保険の被保険者となる。(2017.1-1-2)
- 不適切。1週間の所定労働時間が4分の3未満、1カ月の所定労働日数が4分の3未満であっても、従業員数が100人を超える適用事業所(特定適用事業所)に勤務し、以下の4つの要件すべてに該当する場合には被保険者となります(健康保険法3条9項)。
- 週の所定労働時間が20時間以上あること
- 雇用期間が継続して2カ月以上見込まれること
- 賃金の月額が88,000円以上であること
- 学生でないこと
適用事業所でパートタイマーとして勤務する一定の者のうち、雇用契約期間が1年、1週間の所定労働時間および1カ月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の4分の3以上である者は、1日の所定労働時間にかかわらず、原則として健康保険の被保険者となる。(2017.1-1-1) - 不適切。配偶者、直系尊属、子、孫、兄弟姉妹は同居していなくても、収入要件と生計維持要件を満たせば被扶養者となることができます。一方、上記以外の3親等以内の親族は、被保険者と同居しているときでなければ被扶養者とすることはできません(健康保険法3条7項)。
以前は健康保険で兄姉を扶養とする時には同居が要件とされていましたが、2016年(平成28年)10月より同居は要件ではなくなりました。被保険者の配偶者の父母は、被保険者と同一の世帯に属していなくても、主としてその被保険者により生計を維持されていれば、被扶養者として認定される。(2021.5-2-2)被保険者の兄弟姉妹は、主としてその被保険者により生計を維持されていても、その被保険者と同一の世帯に属していなければ、被扶養者として認定されない。(2021.5-2-3) - 不適切。被扶養者の認定要件のうち、「主としてその被保険者により生計を維持するもの」に該当するか否かの判定は、実務上下記の通りに行われます。
- 認定対象者の年間収入が130万円未満(60歳以上または障害年金受給者の場合は180万円未満であること)
- 同居の場合、被保険者の年間収入の2分の1未満であること
別居の場合、被保険者からの仕送り額未満であること
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