FP1級過去問題 2017年1月学科試験 問5(改題)

問5

2016年5月に成立した「確定拠出年金法等の一部を改正する法律」による確定拠出年金制度の改正事項に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 個人型年金に、国民年金の第3号被保険者や企業年金加入者(企業型年金加入者については規約に定めた場合に限る)、公務員等共済加入者も加入可能とする。
  2. 掛金の拠出限度額による規制単位を、月単位から年単位に変更する。
  3. 企業型年金および確定給付企業年金を実施していない従業員数が一定数以下の中小企業を対象として、個人型年金に加入する従業員の掛金の拠出に追加して事業主拠出を可能とする「小規模事業主掛金納付制度」を創設する。
  4. 通算加入者等期間が15年以上ある場合、老齢給付金の受給を55歳から開始することを可能とする。

正解 4

問題難易度
肢16.1%
肢212.1%
肢38.8%
肢473.0%

解説

  1. 適切。個人型年金はライフコースの多様化への対応として、国民年金の第3号被保険者や企業年金加入者(企業型年金加入者については規約に定めた場合に限る)、公務員等共済加入者も加入可能となりました。
  2. 適切。掛金の拠出限度額による規制単位は、月単位と定められていましたが、改定により1年分をまとめたり複数月分をまとめて拠出することが可能になりました。
  3. 適切。企業年金の普及と拡大を目的として、企業型年金および確定給付企業年金を実施していない従業員数が一定数以下の中小企業を対象に、個人型年金に加入する従業員の掛金の拠出に追加して事業主拠出を可能とする「小規模事業主掛金納付制度(iDeCo+)」があります。
    iDeCo+を利用できる企業は創設当初は従業員数100人以下でしたが、2020年10月より従業員数300人以下に範囲拡大しています。
    確定拠出年金の企業型年金および確定給付企業年金等を実施していない従業員300人以下の中小事業主は、労使合意の基に、従業員が拠出する個人型年金の掛金に上乗せして、中小事業主掛金を拠出することができる。2023.1-6-4
  4. [不適切]。老齢給付金は、通算加入者等期間が10年以上あれば60歳から受け取れます。これは改正されていません。
したがって不適切な記述は[4]です。