FP1級過去問題 2017年1月学科試験 問28(改題)
問28
「既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除」(租税特別措置法第41条の19の3)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 「高齢者等居住改修工事等に係る税額控除」は、一定のバリアフリー改修工事を行う者が50歳以上である者または介護保険法に規定する要介護または要支援の認定を受けている者である場合に限り、適用を受けることができる。
- 「多世帯同居改修工事等に係る税額控除」の適用対象となる多世帯同居改修工事等とは、改修工事に要した費用(補助金等の交付を受ける場合には、その額を控除した後の金額)が100万円を超えるものとされている。
- 「多世帯同居改修工事等に係る税額控除」の控除額は、多世帯同居改修工事等に係る標準的費用額の10%相当額で、30万円が限度とされている。
- 「高齢者等居住改修工事等に係る税額控除」「一般断熱改修工事等に係る税額控除」「多世帯同居改修工事等に係る税額控除」のいずれも、改修工事を行った年分の納税者の合計所得金額が2,000万円を超える場合には、適用を受けることができない。
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正解 4
問題難易度
肢112.3%
肢215.1%
肢311.9%
肢460.7%
肢215.1%
肢311.9%
肢460.7%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:6.税額控除
解説
- 不適切。「高齢者等居住改修工事等に係る税額控除」は、一定のバリアフリー改修工事を行う者が、①50歳以上の者、②要介護または要支援の認定を受けている者、③障害者である場合、または同居親族が、❶65歳以上、❷要介護または要支援の認定、❸障害者である場合に適用を受けることができます(措置法41条の19の3第1項)。
- 不適切。「多世帯同居改修工事等に係る税額控除」の適用対象となる工事等は、改修工事に要した費用(補助金等があるときは控除後の金額)が50万円を超えるものが対象となります(措置法41条の19の3第3項)。
- 不適切。「多世帯同居改修工事等に係る税額控除」の控除額は、多世帯同居改修工事等に係る標準的費用額である250万円の10%相当額となり、25万円が限度とされています(措置法41条の19の3第3項)。
- [適切]。「高齢者等居住改修工事等に係る税額控除」「一般断熱改修工事等に係る税額控除」「多世帯同居改修工事等に係る税額控除」のいずれも、その年分の合計所得金額が2,000万円を超える場合は適用を受けることができません。2023年以前は3,000万円でしたが、住宅ローン控除の所得要件に合わせる形で引き下げられました(措置法41条の19の3第9項)。
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