FP1級過去問題 2017年1月学科試験 問28

問28

「既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除」(租税特別措置法第41条の19の3)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 「高齢者等居住改修工事等に係る税額控除」は、一定のバリアフリー改修工事を行う者が50歳以上である者または介護保険法に規定する要介護または要支援の認定を受けている者である場合に限り、適用を受けることができる。
  2. 「多世帯同居改修工事等に係る税額控除」の適用対象となる多世帯同居改修工事等とは、改修工事に要した費用(補助金等の交付を受ける場合には、その額を控除した後の金額)が100万円を超えるものとされている。
  3. 「多世帯同居改修工事等に係る税額控除」の控除額は、多世帯同居改修工事等に係る標準的費用額の10%相当額で、30万円が限度とされている。
  4. 「高齢者等居住改修工事等に係る税額控除」「一般断熱改修工事等に係る税額控除」「多世帯同居改修工事等に係る税額控除」のいずれも、改修工事を行った年分の納税者の合計所得金額が3,000万円を超える場合には、適用を受けることができない。

正解 4

問題難易度
肢112.3%
肢215.1%
肢311.9%
肢460.7%

解説

  1. 不適切。「高齢者等居住改修工事等に係る税額控除」は、一定のバリアフリー改修工事を行う者が、50歳以上の者、介護保険法に規定する要介護または要支援の認定を受けている者のほか、障害者である者やその者の親族で高齢者等と同居している者も含まれます。
  2. 不適切。「多世帯同居改修工事等に係る税額控除」の適用対象となる工事等は、改修工事に要した費用(補助金等があるときは控除後の金額)が50万円を超えるものが対象となります。
  3. 不適切。「多世帯同居改修工事等に係る税額控除」の控除額は、多世帯同居改修工事等に係る標準的費用額である250万円の10%相当額となり、25万円が限度とされています。
  4. [適切]。「高齢者等居住改修工事等に係る税額控除」「一般断熱改修工事等に係る税額控除」「多世帯同居改修工事等に係る税額控除」のいずれも、その年分の合計所得金額が3,000万円を超える場合は適用を受けることができません。住宅ローン控除は所得要件が2,000万円以下に変更されましたが、これらは従前のままです。
したがって適切な記述は[4]です。