FP1級 2017年1月 応用編 問63
問63
取引相場のない株式の評価における特定の評価会社に関する以下の文章の空欄①~⑤に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。「特定の評価会社には、『株式保有特定会社』『土地保有特定会社』のほか、『比準要素数1の会社』『開業後(①)未満の会社』などがある。評価会社が特定の評価会社に該当した場合、その株式は、原則として、純資産価額方式により評価する。ただし、特定の評価会社の株式であっても、同族株主以外の株主等が取得した場合には、その株式は(②)方式により評価する。
『株式保有特定会社』は、課税時期において評価会社の総資産価額(相続税評価額)に占める株式および出資の価額の合計額(相続税評価額)の割合が(③)%以上である会社をいう。
『土地保有特定会社』は、課税時期において評価会社の総資産価額(相続税評価額)に占める土地等の価額の合計額(相続税評価額)の割合(土地保有割合)が評価会社の規模に応じて定められた一定割合以上である会社をいい、評価会社が大会社である場合、土地保有割合が(④)%以上であるときは土地保有特定会社に該当する。
『比準要素数1の会社』は、評価会社の類似業種比準価額の計算の基となる『1株当たりの配当金額』『1株当たりの利益金額』『1株当たりの純資産価額(帳簿価額)』のそれぞれの金額のうち、いずれか2要素がゼロであり、かつ、直前々期末を基準にしてそれぞれの金額を計算した場合に、それぞれの金額のうち、いずれか2要素以上がゼロである会社をいう。『比準要素数1の会社』の株式を同族株主が取得した場合、その株式は、原則として、純資産価額方式により評価するが、納税義務者の選択により、『類似業種比準価額×(⑤)+純資産価額×(1-(⑤))』の算式により計算した金額によって評価することができる」
①未満 |
②方式 |
③% |
④% |
⑤ |
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正解
① 3年(未満) |
② 配当還元(方式) |
③ 50(%) |
④ 70(%) |
⑤ 0.25 |
分野
科目:F.相続・事業承継細目:5.相続財産の評価(不動産以外)