FP1級過去問題 2017年9月学科試験 問41
問41
Aさんは、2017年10月に銀行の住宅ローンを利用して取得した自己の居住用財産を、2024年5月に2,000万円で譲渡した。Aさんが2024年分の所得税の確定申告により「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」の適用を受けた場合、下記の〈譲渡資産の内容等〉に基づき、2025年以降に繰り越すことができる譲渡損失の金額として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。〈譲渡資産の内容等〉
- 譲渡価額
- 2,000万円
- 取得費と譲渡費用の合計額
- 4,000万円
- 譲渡契約日の前日の譲渡資産に係る住宅ローン残高
- 3,000万円
- Aさんの2024年分の給与所得の金額
- 780万円(その他の所得はない)
- 220万円
- 1,000万円
- 1,220万円
- 2,000万円
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正解 1
問題難易度
肢146.2%
肢216.5%
肢328.3%
肢49.0%
肢216.5%
肢328.3%
肢49.0%
分野
科目:E.不動産細目:5.不動産の譲渡に係る税金
解説
「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」は、住宅ローンが残っている居住用財産を売って買換えをしなかった(借家等に移り住んだ)場合に、譲渡損失について損益通算や繰越控除を受けられる特例です(措置法41条の5の2)。本特例では、譲渡契約日の前日の譲渡資産に係る住宅ローン残高から譲渡資産の売却価額を差し引いた残りの金額(実質的な住宅ローンの残債額)が、損益通算できる限度額となります。
設例のもとでは譲渡損失は「2,000万円-4,000万円=▲2,000万円」、住宅ローン残高-売却価額は「3,000万円-2,000万円=1,000万円」なので、損益通算の限度額は1,000万円です。これを当年の給与所得から控除すると「780万円-1,000万円=▲220万円」と全額を控除しきれないので、控除しきれなかった譲渡損失220万円は翌年以降3年間にわたり繰り越すことができます。
したがって正解は[1]です。
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