FP1級過去問題 2017年9月学科試験 問42
問42
贈与税の配偶者控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、贈与の年においてほかに贈与された財産はないものとし、納税者にとって最も有利な方法を選択するものとする。- 妻が夫から、相続税評価額が4,500万円である店舗併用住宅(店舗部分30%、居住用部分70%)のすべての贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税の税率を乗じる金額は、2,500万円となる。
- 妻が夫から、相続税評価額が4,500万円である店舗併用住宅(店舗部分30%、居住用部分70%)の3分の1の持分と現金110万円の贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税の税率を乗じる金額は、450万円となる。
- 妻が夫から、相続税評価額が3,600万円である店舗併用住宅(店舗部分50%、居住用部分50%)のすべての贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税の税率を乗じる金額は、1,690万円となる。
- 妻が夫から、相続税評価額が6,600万円である店舗併用住宅(店舗部分50%、居住用部分50%)の3分の1の持分と現金110万円の贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税の税率を乗じる金額は、1,100万円となる。
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正解 3
問題難易度
肢114.8%
肢28.0%
肢362.5%
肢414.7%
肢28.0%
肢362.5%
肢414.7%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
- 不適切。
- 居住用部分の受贈額 4,500万円×70%=3,150万円
- 店舗部分の受贈額 4,500万円×30%=1,350万円
- 不適切。店舗併用住宅の持分の贈与を受けた場合、居住用部分から優先的に贈与を受けたものとして計算します。
- 居住用部分の受贈額 4,500万円×1/3=1,500万円
- 現金の受贈額 110万円
- [適切]。
- 居住用部分の受贈額 3,600万円×50%=1,800万円
- 店舗部分の受贈額 3,600万円×50%=1,800万円
- 不適切。店舗併用住宅の持分の贈与を受けた場合、居住用部分から優先的に贈与を受けたものとして計算します。
- 居住用部分の受贈額 6,600万円×1/3=2,200万円
- 現金の受贈額 110万円
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