FP1級過去問題 2018年1月学科試験 問4
問4
厚生年金保険法における離婚時の年金分割に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、「離婚等をした場合における特例」による標準報酬の改定を合意分割といい、「被扶養配偶者である期間についての特例」による標準報酬の改定を3号分割という。- 合意分割における按分割合は、対象期間における離婚当事者双方の厚生年金保険の保険料納付記録(標準報酬月額・標準賞与額)の合計額の2分の1を上限として、離婚当事者双方の合意または裁判手続により定められる。
- 3号分割の対象は、離婚の相手方との婚姻期間中であり、かつ、2008年4月1日以後の国民年金の第3号被保険者期間中における相手方の厚生年金保険の保険料納付記録(標準報酬月額・標準賞与額)である。
- 離婚の相手方から分割を受けた厚生年金保険の保険料納付記録(標準報酬月額・標準賞与額)に係る期間は、分割を受けた者の老齢厚生年金の受給資格期間に算入される。
- 合意分割の請求、3号分割の請求はいずれも、原則として、離婚をした日の翌日から起算して2年を経過するまでの間に行わなければならない。
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正解 3
問題難易度
肢18.5%
肢214.3%
肢354.7%
肢422.5%
肢214.3%
肢354.7%
肢422.5%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
- 適切。合意分割は、婚姻期間中における双方の厚生年金保険の保険料納付記録を当事者双方の合意または裁判手続によって定めた按分で分割しますが、按分割合は保険料納付記録の合計額の2分の1が上限となります(厚年法78条の3)。
- 適切。3号分割を請求すると、婚姻期間中で、かつ、2008年(平成20年)4月1日以後の国民年金の第3号被保険者期間における相手方の厚生年金保険の保険料納付記録が、2分の1ずつ分割されます(厚年法78条の14)。
- [不適切]。受給資格期間には算入されません。離婚の相手方から分割を受けた厚生年金保険の保険料納付記録は、年金額の算定の基礎となりますが、老齢厚生年金の受給資格期間(保険料納付済期間と保険料免除期間が10年以上)には算入されません。そのほか、加給年金額の被保険者期間や遺族厚生年金の300月のみなし計算時の被保険者期間にも算入されません。これらの年金を受けるためには、自らの厚生年金の加入期間や国民年金保険料を納付した期間等によって受給資格期間を満たしていることが必要ということです。
- 適切。合意分割および3号分割はいずれも、原則、離婚をした日の翌日から起算して2年を経過するまでに請求しなければなりません(厚年法78条の2)。
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