FP1級過去問題 2018年1月学科試験 問7(改題)

ご注意ください。
法令改正により、この問題の記述は現行の内容と異なっている可能性があります。

問7

すまい給付金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも2021年度中に所定の要件を満たした住宅を取得して引渡しを受けるものとする。
  1. 住宅ローンを利用せずに住宅を取得する場合、すまい給付金を受け取ることができる住宅取得者は、当該住宅の引渡しを受けた年の12月31日現在の年齢が50歳以上の者に限られる。
  2. すまい給付金の対象となる中古住宅は、売買契約における売主が宅地建物取引業者であるものとされ、消費税が課税されない個人間売買の中古住宅は対象外となる。
  3. すまい給付金の給付額は、給付基礎額に取得した住宅の登記上の持分割合を乗じて算出され、複数の持分保有者がすまい給付金を受け取る場合、所有者ごとの申請が必要となる。
  4. すまい給付金の給付額の算定における給付基礎額は、住宅取得者の都道府県民税の所得割額によって決定され、住宅の取得に際して10%の税率による消費税額等を負担している場合、最大で40万円である。

正解 4

問題難易度
肢112.5%
肢216.2%
肢316.5%
肢454.8%

解説

すまい給付金は2021年で終了したため本問は非推奨としています。
  1. 適切。通常、すまい給付金を受け取るための要件に年齢による制限はありませんが、住宅ローンを利用せずに現金で住宅を取得する場合のみ、当該住宅の引渡しを受けた年の12月31日現在の年齢が50歳以上の者である必要があります。
    住宅ローンを利用せずに住宅を取得する場合、すまい給付金を受け取ることができる住宅取得者は、当該住宅の引渡しを受けた年の12月31日時点の年齢が50歳以上の者に限られる。2020.9-6-2
  2. 適切。中古住宅のうち本制度の対象となるのは、売主が宅地建物取引業者である中古住宅(中古再販住宅)のみです。中古住宅の売買は売主が個人であることが多いのですが、この場合は消費税が課税されません。このため、給付対象は消費税の課税対象となる中古再販住宅だけとなります。
  3. 適切。すまい給付金の給付額は、給付基礎額に取得した住宅の登記上の持分割合を乗じて算出されます。複数人の共有(例えば夫婦の共有)となっている住宅についてすまい給付金を受け取る場合は、それぞれの住宅取得者(持分保有者)ごとに申請を行わなければなりません。
  4. [不適切]。住まい給付金は「都道府県民税の所得割額」によって給付基礎額が決まり、給付基礎額に持分割合を乗じて給付額が算出されます。給付額の上限は50万円です。目安としては収入額が450万円以下の時に50万円の給付となる感じです。
    すまい給付金の給付額の算定における給付基礎額は、住宅取得者の都道府県民税の所得割額に基づいて決定され、住宅の取得に際して10%の税率による消費税額等を負担している場合、最大50万円である。2020.9-6-3
したがって不適切な記述は[4]です。