FP1級過去問題 2018年1月学科試験 問42

問42

Aさん(30歳)は、事業資金として、2024年4月に父親(58歳)から現金270万円の贈与を受け、2024年6月に兄(35歳)から現金180万円の贈与を受けた。Aさんの2024年分の贈与税額として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、いずれも贈与税の課税対象となり、暦年課税を選択するものとする。また、Aさんは2024年中にほかに贈与は受けていないものとする。
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  1. 34万円
  2. 34万2,000円
  3. 37万5,000円
  4. 41万8,000円

正解 4

問題難易度
肢110.4%
肢212.1%
肢317.9%
肢459.6%

解説

FP1級では、暦年課税において同年中に「特例贈与」と「一般贈与」があった場合の贈与税額が問われます。
特例贈与
直系尊属(親や祖父母)から18歳以上(贈与を受けた年の1月1日時点)の子や孫などへの贈与
一般贈与
特例贈与以外の贈与
Aさんは30歳なので父親からの贈与は特例贈与、直系尊属でない兄からの贈与は一般贈与に該当します。

一般贈与と特例贈与の両方の計算が必要な場合には、以下の手順で贈与税額を計算します。
  1. 全ての財産を「一般税率」で計算した税額に占める「一般贈与財産」の割合に応じた税額を計算する。
  2. 全ての財産を「特例税率」で計算した税額に占める「特例贈与財産」の割合に応じた税額を計算する。
  3. ①と②を合計する。
本問のケースでは、一般贈与と特例贈与の総額が「180万円+270万円=450万円」なので、以下のように計算します。
①一般贈与の税額
450万円-110万円=340万円
340万円×20%-25万円=43万円
(「一般贈与財産」の割合を乗じる)
43万円×180万円450万円=17万2,000円
②特例贈与の税額
450万円-110万円=340万円
340万円×15%-10万円=41万円
(「特例贈与財産」の割合を乗じる)
41万円×270万円450万円=24万6,000円
①と②の合計額
17万2,000円+24万6,000円=41万8,000円
したがって[4]が正解です。