FP1級 2018年9月 応用編 問58
サービス業を営むX株式会社(資本金30,000千円、青色申告法人、同族会社かつ非上場会社で株主はすべて個人、租税特別措置法上の中小企業者等に該当する。以下、「X社」という)の2025年3月期(2024年4月1日~2025年3月31日。以下、「当期」という)における法人税の確定申告に係る資料は、以下のとおりである。
〈資料〉
〈資料〉
- 交際費等に関する事項
当期における交際費等の金額は18,120千円で、全額を損金経理により支出している。このうち、参加者1人当たり10千円以下の飲食費が600千円含まれており、その飲食費を除いた接待飲食費に該当するものが17,200千円含まれている(いずれも得意先との会食によるもので、専ら社内の者同士で行うものは含まれておらず、所定の事項を記載した書類も保存されている)。その他のものは、すべて税法上の交際費等に該当する。 - 減価償却に関する事項
当期における減価償却費は、その全額について損金経理を行っている。このうち、備品の減価償却費は3,400千円であるが、その償却限度額は3,500千円であった。一方、建物の減価償却費は6,790千円で、その償却限度額は7,700千円であったが、この建物の前期からの繰越償却超過額が950千円ある。 - 退職給付引当金に関する事項
当期において、決算時に退職給付費用3,300千円を損金経理するとともに、同額を退職給付引当金として負債に計上している。また、従業員の退職金支払の際に退職給付引当金を6,700千円取り崩し、同額を現金で支払っている。 - 税額控除に関する事項
当期における中小企業における賃上げの促進に係る税制(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)に係る税額控除額が200千円ある。 - 「法人税、住民税及び事業税」等に関する事項
- 損益計算書に表示されている「法人税、住民税及び事業税」は、預金の利子について源泉徴収された所得税額10千円・復興特別所得税額210円および当期確定申告分の見積納税額2,370千円の合計額2,380,210円である。なお、貸借対照表に表示されている「未払法人税等」の金額は2,370千円である。
- 当期中に「未払法人税等」を取り崩して納付した前期確定申告分の事業税(地方法人特別税を含む)は740千円である。
- 源泉徴収された所得税額および復興特別所得税額は、当期の法人税額から控除することを選択する。
- 中間申告および中間納税については、考慮しないものとする。
- 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
問58
前問《問57》を踏まえ、X社が当期の確定申告により納付すべき法人税額を求めなさい。〔計算過程〕を示し、〈答〉は100円未満を切り捨てて円単位とすること。円 |
正解
1,221,700(円) 8,000,000円×15%+(9,000,000円-8,000,000円)×23.2%=1,432,000円
1,432,000円-200,000円-10,210円=1,221,700円(100円未満切り捨て) |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:10.法人税
解説
X社の資本金は30,000千円=3,000万円のため、<資料>のその他の法人に該当します。中小法人の場合、所得金額800万円以下の部分は税率15%、それ以外の部分は税率23.2%を乗じます。問57⑦より所得金額は9,000,000円なので、法人税の算出税額は、
また問57⑥より、法人税額から控除される所得税額10,210円があるため、それぞれを法人税額から控除して納付すべき法人税額を求めます。
1,432,000円-200,000円-10,210円=1,221,790円
(100円未満切り捨て)1,221,700円
よって、正解は1,221,700(円)となります。
- ①800万円以下の部分
- 8,000,000円×15%=1,200,000円
- ②900万円超の部分
- (9,000,000円-8,000,000円)×23.2%=232,000円
- 合計(①+②)
- 1,200,000円+232,000円=1,432,000円
また問57⑥より、法人税額から控除される所得税額10,210円があるため、それぞれを法人税額から控除して納付すべき法人税額を求めます。
1,432,000円-200,000円-10,210円=1,221,790円
(100円未満切り捨て)1,221,700円
よって、正解は1,221,700(円)となります。
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