FP1級過去問題 2019年1月学科試験 問25

問25

居住者に係る所得税の退職所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 国家公務員または地方公務員が勤続年数5年以下で退職して受け取った退職手当は、当該職員の役職にかかわらず、特定役員退職手当等として退職所得の金額を計算することになる。
  2. 被保険者を役員とする法人契約の終身保険を、当該役員の退職にあたり、契約者を役員に変更して退職金として支給した場合、その支給時において当該契約を解除した場合に支払われることとなる解約返戻金等の額が退職所得の収入金額となる。
  3. 確定拠出年金の老齢給付金を一時金として一括で受け取った場合、老齢給付金の金額から納税者が拠出した確定拠出年金の掛金の総額を差し引いた額が退職所得の収入金額となる。
  4. 給与所得、上場株式等に係る譲渡所得および退職所得を有する者は、確定申告を行うことにより、総所得金額および譲渡所得の金額から控除しきれない所得控除額を退職所得の金額から控除することができる。

正解 3

問題難易度
肢111.0%
肢29.2%
肢356.7%
肢423.1%

解説

  1. 適切。勤続年数が5年以下の国家公務員や地方公務員、議員、法人の取締役、執行役などは退職所得上の特定役員等となり、この者が受け取る退職手当は当該職員の役職にかかわらず、特定役員退職手当等として退職所得の金額を計算することになります。特定役員退職手当等には退職所得を計算するとき最後に2分の1とする措置が適用されず、退職収入金額から退職所得控除額を控除した残額になります。
  2. 適切。退職時、終身保険などの保険契約を退職金として受け取った場合、その支給時における保険契約の解約返戻金等の額が退職所得の収入金額となります。法人側では解約返戻金相当額を役員退職金として経理処理します。
  3. [不適切]。確定拠出年金の老齢給付金を一時金として一括で受け取った場合、受け取った給付金全額が退職所得の収入金額となります。小規模企業共済の共済金も同じです。
    会社員のCさん(60歳)は、確定拠出年金の個人型年金の老齢給付金を一時金として一括で受け取った。この場合、老齢給付金として支給される一時金の額が退職所得の収入金額となる。2022.1-26-3
  4. 適切。所得控除には順序があり、最初に総所得金額から差引き、控除しきれない分は、上場株式等に係る譲渡所得等、退職所得金額の順で控除することになります。
したがって不適切な記述は[3]です。