FP1級 2019年5月学科試験 問5(改題)
問5
Aさん(女性。1966年1月3日生まれ)が60歳到達月に老齢基礎年金および老齢厚生年金の繰上げ支給の請求を行った場合、その年金額の合計額として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、Aさんは、繰上げ支給を受けなかった場合、下記の〈Aさんに対する老齢給付の額〉の年金額を受給できるものとする。また、記載のない事項については考慮しないものとする。
〈Aさんに対する老齢給付の額〉
〈Aさんに対する老齢給付の額〉
- 64歳時の特別支給の老齢厚生年金の額
1,120,000円(報酬比例部分の額) - 65歳時の老齢基礎年金の額
847,300円 - 65歳時の老齢厚生年金の額
1,544,400円(報酬比例部分の額:1,120,000円、経過的加算額:700円、配偶者加給年金額:423,700円)
- 1,495,680円
- 1,549,440円
- 1,590,144円
- 1,919,380円
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正解 2
問題難易度
肢118.7%
肢260.1%
肢311.2%
肢410.0%
肢260.1%
肢311.2%
肢410.0%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
まず、繰上げ・繰下げ請求を行ったときに増減額率に連動するものしないものを整理しましょう。
本来の受給開始時期の65歳から60歳まで繰り上げるので繰上げ月数は60月です。1962年4月2日以後生まれの人(2022年4月1日以後に60歳になる人)は繰上げ1月につき0.4%減額されるので、減額率は「0.4%×60月=24%」です。よって、老齢基礎年金の額は、
847,300円×(1-24%)
=847,300円×76%=643,948円
【老齢厚生年金】
60歳から受給できるのは報酬比例部分の額と経過的加算額です。加給年金額は65歳にならないと受給できません。
報酬比例部分の額は、本来64歳から受け取ることができるものを60歳に繰り上げるので繰上げ月数は48月です。繰上げ1月につき0.4%減額されるので、減額率は「0.4%×48月=19.2%」です。一方、経過的加算額は本来65歳から支給される金額ですので、繰上げ月数は60月、減額率は「0.4%×60月=24%」となります。加給年金額は繰上げをした場合でも65歳になるまで支給されません。よって、老齢厚生年金の額は、
1,120,000円×(1-19.2%)+700円×(1-24%)
=1,120,000円×80.8%+700円×76%
=904,960円+532円=905,492円
2つを合計すると、
643,948円+905,492円=1,549,440円
したがって[2]が正解です。
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